• 締切済み

店舗改装

古い店舗に新しい店舗をくっつけて古い店舗の中を内部改装しました。それで、 (1)それにかかった金額(約40,000,000)は分かるのですが、請求書等がないといわれました。これでは建物に計上すべきか分からないと思いますが、やはり請求書または見積書等必要だと思うのですがどうなんでしょうか? (2)店舗の内部改装した場合の仕訳は修繕費でいいのでしょうか? (3)(1)、(2)をあわせて40,000,000かかったそうなんですが、こ れはどのように按分すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.1

用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額hは、資本的支出として、固定資産の取得原価に算入し、減価償却の対象とします。 ご質問のケースでは、建物付属設備になります。 それが電気工事なのか、冷暖房設備なのかなどによって耐用年数が違ってきますので、ご指摘のとおり、見積書など、支出内容の明細がわかる資料が必要です。 したがって、基本的には修繕費にはなりませんが、見積書等を精査し、修繕費にできるものがあれば修繕費にします。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。続けて質問ですが、 (1)内部改装は建物付属設備で店舗の耐用年数でよろしいのでしょうか? (2)40,000,000近くかかった新店舗は固定資産台帳に一括で 建物 店舗 40,000,000であげていいのでしょうか? (3)相手に見積書がない場合、工事先にもらわないといけないのですよね?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう