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代休と時間外手当
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休日出勤の代休を平日に取った場合、その差額は支払わなければなりません 但し、就業規則に「振替休日」の規定があり、トータルでの休日数を満たしていれば「代休」でなくて「振替休日」とすることが出来ます この場合、あくまで出勤日の振替えなので、休日出勤の割増は発生しません リンクを貼っておきますので、詳しくはこちらをご覧ください
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- DIooggooID
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こちらの記事が参考になります。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/daikiyu%20furikae.html 事前に、「休日の振替」 を行っていれば、 時間外手当は不要です。 しかし、 事後(休日出勤をした後)では、休日に仕事をした、という 事実は 翻せないので、時間外手当を支給しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
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