• ベストアンサー

休日出勤の後は代休?時間外手当?

 当方、農業関連(職員数約60名)の団体職員です。労働組合はあり執行委員長をしております。いちおう労働協約を使用者側と締結していますが、いわゆる「36協定」は未締結で現在内容を検討中です。  さて、使用者が労働者に休日出勤を命じた場合、その後は、代休をとらせるか、時間外手当を支給することになると思いますが、どちらを原則とすべきでしょうか。また、これらを選択できるようにした場合、その選択権は使用者と労働者側のどちらにあると考えるのがよいでしょうか。(労働者が時間外手当の支給を求めても使用者が代休取得に変更させることができるか。)  法律上、あるいは一般的な考え方があるのか、就業規則や労働協約の内容次第なのか。詳しい方のご指導・ご意見がいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1969X1
  • ベストアンサー率25% (51/200)
回答No.3

 とある組織で役員を長年やってました。法律関係はそれほど詳しくは無いのですが・・。  この場合、「振替休日」の事ですよね?  振替休日はそもそも「労働時間短縮の為」の制度だったと記憶しています。休日出勤をさせた場合は、原則として振替休日ではないでしょうか。  ただ、有る一定期間内(前後2週間、など。これは労働協約(36協定??)で締結する事項だと思います)に振休を取得できなければ、休日勤務手当を支給する(させる)のは当然です。  問題は、振休が実際に取得できる職場環境があるかどうか、なければそれを改善できるかどうか、だと思います。

参考URL:
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2-42.htm
jimmy_makihara
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  参考URLが大変参考になりました。そこの記述に照らし合わせて見ると、ウチの現状は、いわゆる(慣用的な)「代休」にあたるようです。まだ三六協定はありませんが、事実上そのような運用になっております。  当初の質問に書いておけばよかったのですが、ウチの場合、休日出勤後、代休取らない場合割増賃金135%、代休取った場合割増分のみ35%が支給されます。これも参考URLの記述に従えば、使用者の決定に委ねられる部分ということになりそうですね。  代休なしで135%か、代休とって35%かの選択も、職場環境しだいということでしょうかね。  ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 1969X1
  • ベストアンサー率25% (51/200)
回答No.4

 丁寧なお礼をありがとうございます。 >休日出勤後、代休取らない場合割増賃金135%、代休取った場合割増分のみ35%が支給されます。これも参考URLの記述に従えば、使用者の決定に委ねられる部分ということになりそうですね。  参考urlは、労働調査会(基本的に企業の人事部門向けの情報発信団体)の1ページなので、「使用者の決定に委ねられます」などと書かれていますが、労働者側としては割増賃金が支払われないとなれば「おいおい、ちょっとまて」ですよね。  参考urlとして紹介しておいてこんなこと言うのもなんですが、使用者側の見解は見解として、労働者側が全面的に受け入れる必要は無いと思います。  法的には「無い」と言っても、法律以上の労働協定を締結するのは自由ですし、協定を締結した以上は使用者側にもそれを守ってもらわなければなりません。結局「労使の力関係」の話になってくると思います。

jimmy_makihara
質問者

お礼

 そうですね。結局は「労使の力関係」というところになるでしょうか。幸いウチはただ三六協定が未締結なだけで、実際には割増賃金も出ますし、代休も取りやすいです。あとは、とりあえずこの現状を後退させないように協約の締結にこぎつけるのが、課題になるようです。  本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

使用者が労働者に休日出勤を命じた場合、労働基準法では時間外手当を支給することと規定されていますから、休日出勤手当を支給するのが原則です。 労働基準法。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

jimmy_makihara
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  確かに労働基準法では、休日出勤の場合割増賃金のことしか書いてませんね。ということは、原則時間外手当ということになるんでしょうかね。しかも、第35条の週1回/4週4休規定を別とすれば、代休についての規定はないようですし。  でも、第36条に従えば、代休を取ろうが取るまいが、割増賃金(ウチの場合135%)を支給しなければならないことになるのでしょうか。

  • LOVEPOME
  • ベストアンサー率42% (14/33)
回答No.1

休日出勤により代休を取得した場合でも、時間外手当を支給する必要があります。 代休を取らせたから、時間外手当支給は不要というのは誤りです。代休を取得させた場合には、割増分の手当てを支給する必要があります。 > 使用者が労働者に休日出勤を命じた場合 休日振替であれば、手当支給は不要となるはずです。

jimmy_makihara
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ウチの場合、休日出勤して代休とらない場合時間外手当として通常時給の135%、代休とった場合35%のみ支給されます。これも時間外手当を支給しているうちに入るのでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう