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振り込まれた給与からの返金に関して

9月30日、会社で自分の配属部署が 廃止になってしまいました。会社都合で 退職という事になってしまったのですが 9月25日の給与から、欠勤3日と給与支払い締め日 の関係で、既に口座に振り込まれた給与の中から 72,000円会社に給与を戻して欲しいと言われました。 仕方のない事だとは思いますが、幾らなんでも 人情がなさ過ぎる、冷たい感じがするのですが やはりこれは仕方のない事でしょうか? 既に72,000円は会社に払ったので悔やんでも仕方のない 事ですが、似たような経験をお持ちの方、 いらっしゃいますか?これは違法ではないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • gutoku2
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回答No.2

>欠勤3日と給与支払い締め日 >の関係で、既に口座に振り込まれた給与の中から >72,000円会社に給与を戻して欲しいと言われました。 問題を整理する必要があります。 当該72000円は、退職の有無にかかわらず、単に会社が誤って支給したのでし ょうか。それとも、退職にならない場合には支給されるべき給与なのでしょうか。   ◯欠勤3日分     この部分は72000円の中の幾らでしょうか。     これは、単なる間違いですから、誤って振り込まれたのであれば返却     する義務があります。      ※振り込んだ給与担当者が間抜けなだけです。   ◯給与支払い締め日の関係     例えば給与締日は10月5日までであるが、9月30日付けで解雇された為     5日分の返金を求められたのでしょうか。     本件は解雇(労働契約の解除)と思われますので、給与の締日と解雇日     は配慮して然るべきと思われます。     違法とまでは言えませんが、       ”人情がなさ過ぎる、冷たい感じがする”と思われます。    ※会社都合による退職の場合、当然のことながら退職者は会社を快く思     っていません。よって過払いになってもなかなか返金してくれません。     よって細心の注意を払うのが普通です。     どんな事情であれ、過払いはする給与担当者は・・・・・。

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  • mojitto
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回答No.3

#1です。 もう返金していたですね。 見逃していまい、ご無礼をいたしました。 しかし残念ながら普通の会社は国会ではありません。 国会議員さんは実働1日でも月給は満額出ますが、民間の企業では厳密に日割り計算をします。 有給消化できない状態での3日間の欠勤は、減額対象となっても仕方ありません。 (もし有給があるのなら、それを充てるべきですが) さらに、“締め日”が気になります。 もし20日締めの25日払いで、19,20日の土日が質問者さまも本来休みであるのなら、これは会社側が支払わないといけないかもしれません。 (そうなったら会社は18日までの契約と言い張るかもしれませんが) 質問者さまの有給が余っているのであれば、欠勤と土日はそちらで相殺してもらうのが筋だと思います。 (退職時は基本は有給は消化、できなければ余った分は現金で支給) あとはどんな計算法を使ったかによりますが… それでも冷たくても会社にとっても72,000円は大金ですし、違法とするのは難しいと思います。 でもダメもとで有給が余っているのであれば、然るべき相手(会社なり労働基準局なり)相談してみたほうがいいかもしれませんね。

  • mojitto
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回答No.1

ミスは向こうの責任だから、72,000円は諦めろと言うことですか? きっと質問者さまはもらい過ぎたお釣りは「ラッキー」、お店の人がお釣りを間違えてしまってと言うと「この店は冷たいな。返せと言うのは違法じゃないのか?」と言うのでしょうね。 ちなみに返さないと違法になることがあります。

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