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給与差し押さえ出来るでしょうか?
経営者側の者です。従業員が給与の前借として、約40万円会社から借りました。借用書として毎月2万円づつ給与天引きで返済すると書かせました。しかし、突然会社を休み、連絡が取れなくなりました。無断欠勤でもう1週間近くになります。毎日本人には、電話を入れておりますが全く電話が通じません。もうすぐ、給与及びボーナスの日ですが、この場合、給与差し押さえて全額返済に充てる事は可能なのでしょうか?さらに、他の社員の中には彼に金を貸した人もいます。その分は、差し押さえた給与から返済に充てることは可能でしょうか?
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1. 無断欠勤・連絡不通を理由にして給与・ボーナスを未払い状態にしておく。(口座へは振り込まない) 2. 振り込まれると思っていた給与が入らなければ、相手から連絡が有る筈。 3. 印鑑を持って会社に来るように仕向けて、未払い給与は払うが同時に借入の返済をさせるように手配する。 4. ボーナスについては無断欠勤によるペナルティ査定の部分を明確にしておく。 5. 退職の手続、従業員間での貸借の整理も来社時に同時に決着させる。 6. それぞれで、給与・ボーナスの領収書、貸した金を返して貰ったとの領収書を作成して金銭の流れを明確にして後日の証拠にする。 7. 法律上の意味での差押は手続が必要なので、払う物は払う、返させる物は同時に返済させる、という形で決着するべき事項でしょう。給与を払うタイミングが本人とのコンタクトが取れるラスタタイミングで、それ以降の訴訟・法的手続は検討しても実現性が無さそうです。 8. 優先順位としては、従業員間の貸借の整理で自社に残っている社員の不満が起きないようにすることが一番。 9. 会社からの貸付については、どの程度の折り合いをつけるかは経営者としての判断事項になりそうです。(会社へ来るように伝えれば、その筋の人が一緒にやってきて同席する可能性も十分有ります)
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- aries_a_double
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#1です。 懲戒解雇は通常2週間の無断欠勤ですね。働いた分の給料は支払わなければなりませんし、在籍している間にボーナス支給日が来たら支払う必要が発生するはずです。退職金を支払わないと就業規則に明記していれば、懲戒解雇の場合退職金を支払う必要はありません。 もう少し様子を見てみる必要がありますね。 今までのように2万円以外は天引きできません。他の人の分に関しては、まず借金を認めさせることから始めないといけません。 簡易裁判所に行って、支払い督促してみては?相手が2週間放置すれば、強制執行が出来ますので、給料の中から生存権を尊重した分以外で差し押さえが可能です。1ヶ月ほどで強制執行までいけます。 相手が異議を申し立てた場合は、通常裁判に移行しますので、ご注意くださいね。借用書がある分には異議申し立ても無駄なのですが(支払方法を指定しているので、もしかしたら異議申し立てあるかもしれませんが)借用書がない分には、借金の存在自体を否定することも出来るため、異議申し立てする可能性も高いでしょう。証拠が他にある(振込みでやり取りしたとか、渡す時に第3者がいたとか)場合には有効かもしれません。
お礼
彼は、途中入社ですが、入社して約3ヶ月後に他の従業員から、借金をしたようです。父親の給料が少ない為、家賃や生活費がないからいろいろなところから借りているとの事でした。その後会社から前借する際には、親戚、友人やヤミ金からも借りていると言っていました。彼と彼の父親は過去に自己破産しているので、仕方なくヤミ金から借りたそうです。ヤミ金からは、20万円とのことだったので、その分を前貸しして払わせました。その後も、家賃滞納分だとかで、トータル35万円前貸ししました。そして先日、7万円を最後に前借りして来なくなりました。働いておれば、必ず返せると社長は彼に諭したようですが、裏切られました。
- nanaedon
- ベストアンサー率21% (3/14)
無断欠勤で一週間も休みであれば、給与を差し押さえるというより、懲戒免職で給与もボーナスも支払う必要はないのでは?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
勝手に差し押さえることはできません。本人の同意が必要です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。本人の同意は、連絡が取れない為、困っております。携帯、自宅の電話は、呼び出し音はなりますが、出ません。留守電にも連絡がほしいと入れておりますが、掛けなおしてきません。
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
借用書の内容は?強制力を持たせていますか?(公正証書などにして、返済が滞ったりした場合の記載はありますか?) 他の人は借用書を持っていますか? 無断で行うと窃盗になる可能性がありますので、全て確認してください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。借用書は特に公正証書にはしておらず、返済が滞った場合の記載もありません。単に、毎月給料天引きで2万円づつ返すといった内容です。他の人は、借用書は書かせていません。(2人いて、1万円と4万円です。)
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 とりあえず彼の携帯電話の留守電に給与は振り込まず、貸付との相殺をしたいとメッセージを入れました。無断欠勤のペナルティを課して、ボーナス及び12月の給与(実働10日程)を足しても、貸付金に届きませんが、社長は、他の従業員が貸した分を先に決着させてから、残りを会社の返済金に充てると思います。しかし、その筋の人が同席した場合、会社内の貸借を優先的に返済に充てることに対して、法的に問題なく当然の事として主張してもよいのでしょうか?