給与の差押えについて

このQ&Aのポイント
  • 給与の差押えについて調査しました。
  • 給与の差押えの限度額についてご説明します。
  • 給与の差し押さえる金額について詳しくお答えいたします。
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給与の差押え

給与の差押えにあいそうになっています。 給与の金額はグロスで毎月20万円。 国税のみ差し引かれて、差し引き18万弱が毎月口座に振り込まれます。 地方税、国保、健保は別途全額自己負担です。 給与が差し押さえられる場合、 税・社会保険料を差し引いた残額の4分の1を限度として差押えられると きいたことがあるのですが、 上記の場合、差し押さえられる金額は概ねいくらになるでしょうか? なお、上記の通り、国税以外は天引きではなく、 毎月の収支がひっ迫しているため、 地方税・社会保険料については、実態として毎月支払っているわけではなく、 払えるときに送付された振込み用紙により支払っています。 以上、どなたかお詳しい方、ご回答いただけると幸いです。 宜しくお願い致します。

noname#197935
noname#197935

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>実務として、実際に資金を差し押さえる(差押えにあった人に払わない)のは銀行ですか?それとも給与を支払う雇用主ですか? otehanakoさん、まず、これをしっかりと理解してください。 otehanakoさんは「給与の差押えにあいそうになっています。」と言っておられますが、債権者としては、勤務先の会社がotehanakoさんに支払うべく「給与支払い請求権」を差し押さえる場合と、勤務先の会社がotehanakoさんの指定口座に振り込まれた銀行に対して「払い戻し請求権」を差し押さえる場合と二通りあります。 4分の1云々は前者でのことなので、後者では預金全部です。(預金残が差押え請求額より多ければその額まで) 前者の場合として「「手取り金額」という言葉は、法律のどこに書いてあるのでしょうか?」とのお答えは「どこにもないです。」 これは、債権者で債権差押命令申立書のなかで記載することです。(そうでなければ申立は認められないので) 以上で、税などについては、債権者の申立書のなかで、例えば「・・・所得税、住民税・・・を控除した残額の4分の1を頭書の金額に充まで」と、これを「差押債権目録」として申請し、裁判所がそれを認めた場合に、そのまま差押債権となります。 ですから「手取額」と言うのは事実上のことです。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8006/17111)
回答No.5

目録に記載の債権を差し押さえるので,債務者は会社に支払うように言ってはいけないし,会社は債務者に支払ってはいけないと書いた裁判所の命令を通知するわけです。 目録には, 給料(基本給と諸手当。ただし,通勤手当を除く。)から所得税,住民税,社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が月額44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額) のうちの債権額に満つるまで と書いてあるのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8006/17111)
回答No.4

> その場合、「税・社会保険料を差し引いた残額の」という部分はなぜ無視されてしまうのでしょうか? 給与から控除されているのは「国税のみ差し引かれて」なのでしょ。 それ以外は,あなたが自分の持っているお金から支払っているのです。それをどうやって稼いだかなどは債権者にはわかりません。 > 実務として、実際に資金を差し押さえる(差押えにあった人に払わない)のは銀行ですか?それとも給与を支払う雇用主ですか? 銀行に預金された状態なら,それはすでに給与ではありません。あなたの預金です。全額が差し押さえの対象です。(ただし生活の維持を困難にするおそれがある金額については差し押さえを解除できます。) 給与とは雇用主があなたに支払う金銭(現物の場合もあるけど)のことですから,給与の差し押さえと言えば給与の支払い者に対して行います。

noname#197935
質問者

補足

債権者が一定の手続きのもと、給与の支払者に対して差押えを要請する場合、給与の支払者には、何を行う必要があるのでしょう? 要請書面には何が書かれているのでしょう? 「手取り金額の4分の1を留保してください」という文面なのですか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

手取り金額を差押え対象金額にする、ということは、差し押さえに関する法律書の中に書かれていました。これは広く一般に知れ渡っていることでもあります。理由は、何よりも優先して支払わなければならないのは税金です。その証拠に税金の滞納を差し抑えされる場合は、問答無用です。 裁判所に執行文付与も送達も必要ありません。裁判所及び執行官の許可も何も受けなくても税金滞納に関しての差押えは可能です。そういう意味での、税金を支払った後の手取り金額です。他の借金を差し引いた手取り分とは違います。婚費及び養育費は、ほかの借金よりも優先されます。自己破産をしても、破産手続き終了後に得た財産に対して差し押さえできます。

noname#197935
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 自分でも条文を確認してみたいのですが、 お手持ちの法律書には、なんという法律の何条から何条におっしゃる部分が書いてあるとありますか? また税金を支払った後の手取り金額というのは 住民税はどう扱われるのでしょう? 住民税は、雇用形態により、給与から天引きされる場合と自分で納付する場合があると思うのですが。 給与から天引きされる場合と自分で納付する場合があるので、雇用形態により差押えの対象になる金額が異なってくるのは理屈上変な気もするので、自分で実際に条文を確認してみたいのですが。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

手取り金額が33万円を下回る場合は、四分の一の金額が差押え金額の対象になります。差し押さえされる金銭の性質によりますが、婚費及び養育費は他の借金の支払いよりも優先させられます。

noname#197935
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「手取り金額」という言葉は、法律のどこに書いてあるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8006/17111)
回答No.1

「差し引き18万弱が毎月口座に振り込まれます」と言うのだから,その1/4である45000円が差し押さえられる金額でしょうね。

noname#197935
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 その場合、「税・社会保険料を差し引いた残額の」という部分はなぜ無視されてしまうのでしょうか? 実務として、実際に資金を差し押さえる(差押えにあった人に払わない)のは銀行ですか?それとも給与を支払う雇用主ですか?

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