• 締切済み

給与返金について

3月11日、会社より4月25日で会社都合で解雇と言われました。 その日、口頭で、明日より4月25日まで、公休、代休、有給を消化させてもらいますと、了承を得て、その後、1日も出勤しませんでした。 数日後、有給届けを、普通郵便で郵送しました。 3月分の給与は、満額振り込まれました。 4月分も満額振り込まれました。 五月下旬になって、有給届けが出ていないので無断欠勤になっている、と連絡があり、その分の給与の変換を求めてきました。法律上は、どのようになるのでしょうか。

みんなの回答

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>口頭で、明日より4月25日まで、公休、代休、有給を消化させてもらいますと、了承を得て、その後、1日も出勤しませんでした。 数日後、有給届けを、普通郵便で郵送しました。 あえて言えば、有給届けは内容証明で送るべきでした。 ただし、口頭でも有給を取得する旨の通知はできますし、 会社もあなたにそれまで連絡をとろうとしていないのなら、「無断欠勤」と決めつけるのはおかしいと思います。 もし、無断欠勤と会社が思うなら、自宅に電話連絡などをした証拠があるかどうかを問いただしましょう。 もし、無断欠勤とするなら給与自体の振り込みもないはずです。 解雇にも正当な理由がありますか? ハメラレたとしかいいようがありません。 このままでは懲戒解雇となります。次の就職に差し支えます。 明日、都道府県の労政事務所・労働センターと、連合または全労連に至急行って相談してみてください。 1人からでも加入できる労働組合がありますのでそれにはいると団体交渉権が確立され、会社は団体交渉を法的には拒否できません。 これからの会社との連絡はICレコーダーで記録しておきましょう。また、解雇自体が有効かどうかも問題にしましょう。 あなたが辞めるつもりであっても、それはひとまずおいておきましょう。不当な理由での解雇は慰謝料を取れる根拠となります。 「勧奨退職」となるように、闘うべきです。

seigapapa
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 会社としては、給与を振り込んだ後(5月に入ってから)、有給届けが出てないのに気付いたそうです。(実際は、郵送済み) 4月25日までは、何も連絡はありませんでした。 退職理由は、”会社都合での解雇”で離職票が届きました。 解雇の理由は、はっきり言ってハメラレました。

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