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印紙税の返還について

教えてください。 ある金融機関と住宅ローンの契約を交わそうとしましたがある事情で破棄になったので、契約書に貼られている収入印紙代を返還してもらおうと、税務署に行きました。 しかし、契約成立ウンヌンより文書として成立している と言う理由で返還できないと言われました。 私としては、返還できない理由が納得がいきません。 返還してもらう何か良い方法がありましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

契約書が汚損したなどの理由で、作り直した場合や、契約書を作成したけれども、銀行に提出する前に契約が破棄になった場合は、過誤納ということで還付されます。 ただし、契約書を銀行に提出して、銀行が受け付けた後で、何らかの理由で契約が破棄された場合は、一旦、契約が成立していますから、過誤納にはなりませんから還付されません。 この場合でも、規定の印紙税額よりも多い金額の印紙を貼った場合場、過誤納ということで、差額が還付されます。 納得が行かない場合は、東京国税局の電話相談室へ相談しましょう。 03-3821-9080

takakita
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり契約相手の金融機関が受けているか否かが焦点になるということですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

税務署がおかしいとおもいます。 他の税務署に電話で問い合わせてみてください。 「印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」のその他の理由になるはずです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03/06.htm
takakita
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 なるほど、これなら返還できる理由として十分な理由になりそうです。 しかし一応、他の税務署にも確認してから行きたいと思います。

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