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外貨建 その他有価証券 注解10

その他有価証券に分類される外貨建債券の洗替処理について質問です。 会計処理に外貨建基準注解10を適用していて、為替差損益が当期末時点で計上されれば、翌期首において為替差損益を洗替をする必要があるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

>会計処理に外貨建基準注解10を適用していて、為替差損益が当期末時点で計上されれば、翌期首において為替差損益を洗替をする必要があるのでしょうか?// ありません。為替差損益の洗替なんて、他の金銭債権債務でもしませんよね。それと同様です。洗替があるのはあくまで償却原価と時価の差額(の決算時為替相場換算額)についてです。  ところで、削除されてしまったご質問にあった例題に回答しようと思っていましたが、遅かったようですね。考え方としては満期保有目的債権的要素とその他有価証券的要素に分けて考えると分かります。 1.満期保有目的債権的要素;  当期末の償却原価の邦貨換算には2つの計算方法があります;  1)原価(外貨建)x購入時レート(HR)      +償却原価法による当期増加(減少)額(外貨建)x期中平均レート(AR)    その他有価証券 xxx   /   有価証券利息  xxx  2)償却原価(外貨建)x決算時レート(CR) 上記1)と2)の差額を為替差損益とします。    その他有価証券 xxx   /   為替差益   xxx 2.その他有価証券的要素; ここで「その他有価証券評価差額金」勘定を発生させる基準となる原価は上記1.2)の金額です。 この金額と有価証券の時価(外貨建)x決算時レート(CR)との差額を「その他有価証券評価差額金」とするのです。    その他有価証券 xxx   /   その他有価証券評価差額金  xxx    翌期で洗替の対象となるのは、あくまでこの「その他有価証券評価差額金」相当額のみです。 以上がこの処理の原則です。外貨建基準注解10で言う「外国通貨による時価の変動に係る換算差額」とは、 上記1.2)の償却原価(外貨建)と2.の有価証券の時価(外貨建)との差額(のCR換算額)のことであって、為替差損益のことではありません。  上記3つ合わせると、     その他有価証券 xxx   / 有価証券利息        xxx                     為替差益          xxx                     その他有価証券評価差額金  xxx となったり、場合によっては、     有価証券利息        xxx /  為替差益    xxx     その他有価証券評価差額金  xxx    その他有価証券 xxx というようなことになったり、とり得るさまざまなバリエーションがあると思います。ですが1つ1つ丁寧に処理して、比較するものを確認していけば、理解できると思います。

datouhikit
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