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相続税申告時に提出する資料

相続税の申告を税務署にする際、何を提出すればよいのかわかりません。 たとえば故人名義の口座があった場合は、その残高証明書を提出する必要があるのでしょうか?また、その場合、定期預金があった場合は死亡した日時点の利子まで含んだ残高証明が必要なのでしょうか。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

一般の場合 (1) 相続税のかかる財産及び被相続人の債務等について、第9表から第15表を作成します。 (注) 作成に当たり課税財産の評価が必要なものについては、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」等を最初に作成しておきます。 (2) 課税価格の合計額及び相続税の総額を計算するため、第1表、第2表を作成します。 (3) 税額控除の額を計算するため、第4表から第8表までを作成し、1表に税額控除額を移記し各人の納付すべき相続税額を算定します。 以上は「相続税申告書の書き方」からの抜粋です。 上記のとおり指定された別表を申告書に添付しますので、その記載内容が正当であることを示すためにご質問にある残高証明を添付すれば万全ですが、仮に添付がなくてもかまいません。 又、財産協議分割がされていれば、その写しを付ける場合もありますが、申告書に協議分割年月日とその内容が必然的に記載されますので、添付がなくても差し支えありません。 相続税申告にあたっては、相続人の確定と財産評価がその重点ですので、申告書別表には相続図があり、その添付資料として被相続人がうまれてから死亡までの連続する戸籍や相続人の住民票などが添付されることがありますし、財産評価のための評価資料が添付されることもあります。 これは、申告書的には上記別表に記載されていれば充分なものでも、税務調査であれこれと確認される前に、どうせ資料として手元にあるものだから添付資料として出しておこうというレベルでの提出です。 申告書を作成した税理士等がどこまで添付するかを判断してるのが現状です。 申告書作成までには、相当量の資料が必要ですが、その全てを提出しなくてはならないものではありません。 なお、定期預金の利息については、被相続人の死亡日までの利息は相続財産になりますので、その計算書が必要となるわけですが、これとて明細書に記載すればよい話で、添付がなくても申告書としては差し支えないわけです。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

>その残高証明書を提出する必要があるのでしょうか? あります。 >その場合、定期預金があった場合は死亡した日時点の利子まで含んだ残高証明が必要なのでしょうか。 「残高証明書」に記載される金額は、通帳もしくは証書に記載された金額です。 利子まで証明金額には入っていませんので、利子分を計算しそこから源泉分離課税分20%を引いた額を別途計上します。 あと、土地や建物があれば、その「固定資産評価証明書」、生命保険金があれば「支払明細書」ですね。 また、葬式費用は相続財産から控除できますのでその領収書ですね。 なお、お布施の領収書は必要ありません。

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