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相続税申告の預金について
複数の口座があり課税される額になる時は、死亡後に預金が凍結するまでに振り込みや、光熱費などの引落しがあった場合はどうなりますか。例えば、A銀行分で 死亡日の残高・・・・・・・・500万円 凍結されるまでの入金額・・・ 10万円 同 出金額・・・・・・・・ 5万円 相続税の申告には、残高のみの500万円なのか、入出金の相殺分を加えた505万円となるのかどちらでしょうか。
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- terepoisi
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お礼
ありがとうございました。
補足
通帳で確認できるものばかりの場合、この例では相殺した 相続額は505万円ということでよろしいですか。