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預金の相続税申告書の書き方について

複数の口座があって基礎控除額を超えるケースですが、 死亡日から凍結日までに、振り込みがあったり引き落としがあって、この分が相続の課税額にならない場合は、どういう項目でどこへ記入すればいいのですか。

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  • kitiroemon
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回答No.1

相続財産にならない場合、及び債務にならない場合、いずれの場合も相続税の申告に不要な項目は申告書のどこにも書く必要はありません。 預貯金口座の金額を申告する場合は、死亡日時点の預貯金残高として第11表に口座ごとの内訳を記載します。 口座の凍結日は相続税申告には特に意味はありませんので、口座への振込みや自動引き落としがあった場合と、振込用紙で個別に支払った場合、現金で受け取った場合などとの違いはありません。 死亡日以降に入金されたもので相続財産にあたるものは、第11表に、それぞれの内容に応じて個々に記載します。例えば、「未収税金・○○還付金」「○○給付金」「未収利息・○○銀行」などといった項目です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r02pdf/47.pdf また、死亡日以降に引き落とされたもので債務に相当するものは、第13表の「債務の明細」欄に、それぞれの内容に応じて個々に記載します。例えば、「住民税」「電気料金」「電話料金」などといった項目です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r02pdf/63.pdf

1234ken
質問者

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