• ベストアンサー

預金の相続税申告書の書き方について

複数の口座があって基礎控除額を超えるケースですが、 死亡日から凍結日までに、振り込みがあったり引き落としがあって、この分が相続の課税額にならない場合は、どういう項目でどこへ記入すればいいのですか。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

相続財産にならない場合、及び債務にならない場合、いずれの場合も相続税の申告に不要な項目は申告書のどこにも書く必要はありません。 預貯金口座の金額を申告する場合は、死亡日時点の預貯金残高として第11表に口座ごとの内訳を記載します。 口座の凍結日は相続税申告には特に意味はありませんので、口座への振込みや自動引き落としがあった場合と、振込用紙で個別に支払った場合、現金で受け取った場合などとの違いはありません。 死亡日以降に入金されたもので相続財産にあたるものは、第11表に、それぞれの内容に応じて個々に記載します。例えば、「未収税金・○○還付金」「○○給付金」「未収利息・○○銀行」などといった項目です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r02pdf/47.pdf また、死亡日以降に引き落とされたもので債務に相当するものは、第13表の「債務の明細」欄に、それぞれの内容に応じて個々に記載します。例えば、「住民税」「電気料金」「電話料金」などといった項目です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r02pdf/63.pdf

1234ken
質問者

お礼

サイトと詳細をありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続税申告の預金について

    複数の口座があり課税される額になる時は、死亡後に預金が凍結するまでに振り込みや、光熱費などの引落しがあった場合はどうなりますか。例えば、A銀行分で 死亡日の残高・・・・・・・・500万円   凍結されるまでの入金額・・・ 10万円  同 出金額・・・・・・・・  5万円 相続税の申告には、残高のみの500万円なのか、入出金の相殺分を加えた505万円となるのかどちらでしょうか。

  • 相続税の申告書の書き方

    現在相続手続きを行っていますが、相続する預金と申告書の書き方で質問です。 厳密には、死亡日が相続発生日になるので、相続対象の金額は死亡日時点として残高確定を行い、それ以降に引き落とされた費用は債務として処理することになります。しかし、引き落としが事故になることを防ぐため、まず、引き落とし対象の支払いに関する名義変更(故人の配偶者)を行い、最後の引き落としの確認をもって口座凍結を行いました(死亡日からおよそ1.5ヵ月後)。このため、死亡後の引き落としが2口座で10項目あり、申告書の債務の欄が足りません。また、申告書のこのページ(第13表)は葬祭費用も併せて記載することになっているので、2枚にわたるとわかりにくくなってしまいます。 こんな面倒くさいことをせずに、引き落としが完了し凍結された後の最終残高を相続額とできれば簡単なのですが、そういう書き方ができますか。 遺産分割協議書はフリーフォーマットなので、複数の項目をまとめて債務一式としまえば済むので融通が利くのですが。

  • 相続税の課税タイミングについて

    昨年末父親が死亡し現在遺産分割協議中ですが、なかなかまとまりません。 4月から相続税の基礎控除額の引き下げが見込まれていますが、課税のタイミングと言うのは 実際に協議がまとまって相続した時点でしょうか?それとも父親が死亡し相続が発生した時点でしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 相続税について

    親から住宅購入資金として1500万の援助をうけました、相続時精算課税制度を利用使用と思っていますが実家を兄が相続する予定ですが全体の基礎控除額はいくらぐらいになりますでしょうか。法定相続人は母(既に死亡)兄、姉、本人になります。 私はこれ以上相続をするつもりはありませんが、相続時に税金が発生すると困ります。

  • 相続税の配偶者特別控除申請期限

    H21.11に父が亡くなりましたが相続税の申告をしませんでした。 先日税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届き、相続した資産を記入したところ、総額で約9千万になることがわかりました。 相続人は母と私と弟の3人ですので、基礎控除額は8千万円となりオーバーした1千万円に対して相続税が発生します。 母に配偶者控除を適用されれば非課税になりますが、配偶者控除の申請は死亡後4ヶ月以内と記載されています。 もう今から配偶者控除の申請はできないのでしょうか。

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

  • 相続税について

    今年4月1日から相続税法が改正されました。 税に詳しい方の回答をお願いします。 私は独身で両親は他界し3人の姉がいます。 3人が相続人ですので 基礎控除3000万円+(1人600万*3)=4800万まで非課税ですよね 生命保険の死亡保険金は、500万*3となっていますが同居が条件なので非課税の適用が有りません。 そこで質問です。 仮に預貯金が2000万円と死亡保険2000万円有ったとします。 この場合預貯金の2000万円は、非課税ですよね しかし死亡保険金は非課税の適用が有りません。 このような場合非課税の4800万円のところに2800万残っているので死亡保険金の2000万円を 非課税にできないのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

  • 相続税について

    相続総額が総額課税控除以下であれば各相続人の相続税もなしで良いんですよね? 相続額が1000万弱の場合で相続人3人です。 控除は5000万+(1000万×3)=8000万になると思います。 とすれば控除で-になるので総額で課税はされないと思います。 課税対象が0円になっているはずなので各人に割り振っても(0円×1/3=一人当たり課税対象額0円) 0円×10%(400万以下の税率)=0円 で各人も相続税がかからないということでよいのですよね?

  • 相続税について

    20年前に父親が死亡しました。その時は配偶者(母親)と子供2人(20歳以上)がいましたが、相続の手続きをせず、実質的に母親が全部引き継いだかたちになっており、自宅も母親の名義に変更されておりました。今般母親が死亡しましたが、子供2人で引き継ぐと法定の基礎控除額を超えてしまいそうです。考えるに、父親が死亡した時に、子供に計1/2の相続を しておれば、今般の基礎控除を超える事象は発生しないと思われます。父親死亡時の過去の相続の不備を理由として、今般の母親死亡時の相続税を軽減することは不可能でしょうか。

  • 相続時精算課税について教えて下さい

    相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。