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相続関係の提出資料に関して

ネットで正の遺産がありますが「争続」に加わり たくないため、相続放棄手続きを行い完了しています。 今後のもろもろの手続き(遺産分割協議書、故人銀行口座など) で法定相続人の印鑑/印鑑証明が必要な場合が多くなると 理解しています。 私は、財産放棄していますが、それでも法定相続人として印鑑/ 印鑑証明をそれぞれ提出書類で要求されるとの理解で良いでしょうか。

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

>私は、財産放棄していますが、それでも法定相続人として印鑑/ 印鑑証明をそれぞれ提出書類で要求されるとの理解で良いでしょうか。 いえ違います。 民法939条で「相続を放棄したものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められているため、貴方は相続人ではありません。 とはいえ、他人からは、相続放棄しているかどうかはよくわからず、貴方は法定相続人のように見えます。そのため、何らかの手続きを求められる場合がありますが、その場合は、相続放棄したことを証明する書類(相続放棄申述受理証明書)を提出すればよいです。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 私も「相続放棄申述受理証明書」で良いと 思うのですが、田舎の家族から「〇〇信金」 から「放棄していても印鑑/印鑑証明が必要」 と言われたらしく、「早くもってこい」と 連絡があるため、困惑していました。 金融機関によって違うのか、担当者が知らないのか、 書類によって違うのか悩ましいので質問させて いただきました。 また、「遺産分割協議書」には「法定相続人全員の印鑑。。」とあり、 私はご指摘のように実質の「相続人」では 無いのでしょうが、法的な意味では引き続き「法定相続人」 であるような気がして、その場合は、やはり「印鑑が必要」 かなと悩んでいました。 「相続放棄申述受理証明書」で済ませることができるか、 確認してみます。ご回答に感謝します。

その他の回答 (1)

回答No.2

時々、「相続放棄しています」という方の話を良く聞きますと、「財産を1銭ももらわない」というだけで、正式な裁判所への相続放棄手続きが済んでいるのでは無かったりします。  これは、相続放棄の手続きをすると、税金上も相続人に数えられなくなるために、遺産分割で財産をまったく受け取らなくても相続人のままで手続きを進めることが多いためです。 直接金融機関に問い合わせたほうが良いです。  我が家の場合には、遺産分割協議書に添付する戸籍謄本と一緒に、相続放棄申述受理証明書が添付され、相続人ではないことがはっきりわかるようになっていました。    

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「相続放棄の手続きをすると、税金上も相続人に 数えられなくなる」とのご案内に対して、正式に 放棄しても控除の法定相続人の数には数えられたり して、いろいろと難しいなぁと感じました。 アドバイスに従って、その都度、確認しながら 進めて行きたいと思います。

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