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銀行口座名義人が死亡した時の相続税について

銀行口座名義人が死亡した時にかかる相続税は、どの位かかるのでしょうか? 仮に、定期預金と普通預金を含め、預金金額が1,000万円あった場合の 相続税金額を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

土地や建物を含めた全ての資産(負債を含めて) 総資産が7000万円以上無ければ 相続税は0円で申告も不要です。 ただ2~3年のうちに 基礎控除を2000万+500万×人数に下げる 自民党案も出ていましたし、 選挙後に税収アップを狙って大幅な法改正が提出されるかも しれませんので要チェックです。

noname#39334
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >土地や建物を含めた全ての資産(負債を含めて) >総資産が7000万円以上無ければ >相続税は0円で申告も不要です。 (私のように3人家族の場合)上記内容でよくわかりました。 >ただ2~3年のうちに >基礎控除を2000万+500万×人数に下げる >自民党案も出ていましたし、 >選挙後に税収アップを狙って大幅な法改正が提出されるかも >しれませんので要チェックです。 大幅な法改正ですね。 これだと課税対象になる方も多くなるのでしょうね。 気になるところです。

その他の回答 (1)

回答No.1

相続税は課税対象の資産の総額に掛かりますので 銀行の預金だけでは判断出来ません。 また法定相続人の人数により控除額が変わりますので 家族構成などが判らないと回答できません。 ざっくりとした計算式だと 課税価格合計-基礎控除(5000万+1000万×法定相続人の数) となり、支払が発生するのは4%ほどの割合だそうです。

noname#39334
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問後に、基礎控除の件を思い出しましたが・・・ 私の家族(私を含め3人)だと(5000万+1000万×法定相続人2人)なので 7000万円以上の総資産がないと課税対象になりませんよね? 従って、7000万円以上の総資産がなければ、今回の預金金額が 1,000万円の場合の相続税は非課税という事ですね?

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