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一般財源と特定財源の見分け方

一般財源と特定財源の見分け方がよく分かりません。 下記URL等をみると、大まかには書いてあるのですが、細かいところまでは書いてありません。例えば、「交付金」と書いてあったらすべて「一般財源」と考えてよいのでしょうか? また、例えば、静岡市の予算(http://www.city.shizuoka.jp/000080214.pdf)を見ると、「分担金及び負担金」等もありますが、こういったものがどちらという見分け方はあるのでしょうか? http://www.zaiseijoho.com/deco/deco_a-4.html

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回答No.2

>>静岡市だったら、静岡市に直接問い合わせるしかないのでしょうか。 決算なら総務省の行う決算状況調査を作成し、各財源の充当先を明らかにしますが、予算の段階なら静岡市の財政課の予算担当者に確認しない限り不可能と言い切れます。 特に ・繰入金は財調基金(一財)か特定目的基金(特財)か? ・寄付金の内訳は特定目的寄付だけか、そうでないか? ・使用料及び手数料の中に一財扱いしたものはまたその金額は? ・諸収入のなかで一財に当たるものは何があるか? ・その他の歳入に一財があるのか無いのか? 少なくともこれだけは確認する必要があり、素人が電話で問い合わせたら説明の面倒さに多分嫌がられるでしょう。 科目名だけで特財と思っている財源でも歳出予算を上回っていると歳出を超える部分は一財扱いしますが、これは予算編成上出てきます。 もちろん決算を打ったら、歳入がより多く入り歳出が下回ることもあり、予算編成時には特財であったものの一部が一財に姿を変えるものなどザラです。

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回答No.1

用途が特定されているかどうかですので、収入科目だけでは判断できないものがあります。 市税、繰越金、地方譲与税、各種交付金は一般財源(一財)ですが、他の収入は主に特定財源(特財)であるものの一財が含まれている可能性が多くあります。 例えば繰入金ですが、財源調整の上での財政調整基金繰入金は一財で、特定目的基金繰入金があれば特財です。 また使用料及び手数料も原則は特財ですが、歳入に見合う歳出がない場合、超過した分は一財扱いになります。 寄付金の場合も使途を特定しないものは一財ですが、福祉のためとか教育のために使ってくださいという寄付金は特財になります。 諸収入などはもちろん両方が含まれています。 一財か特財かは歳入の個々の性質によりますので、例の静岡県の予算の概要は歳入の一番上の項目である「款」だけしか明示されていないため一概に判断することはできません。

netw2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うーん、難しいのですね…。ということは、例えば静岡市だったら、静岡市に直接問い合わせるしかないのでしょうか。

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