• ベストアンサー

請負金額について

リホーム工事を、するのですが、個人での工事になります。 その時の、最高請負金額を教えて下さい。 テレビで、500万以下と聞いたことがありますが、知り合いの大工さんは、1.500万以下といっています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

請負金額そのものに明示的な上限はありません。 その金額であれば、建設業の許可の要否の問題と思われます。「建築一式工事以外の建設工事」であれば、請負代金500万円未満の工事については許可不要とされています(建設業法施行令1条の2第1項)。 リフォーム工事はこれに該当しますので、請負代金500万円未満であれば、許可不要です。 なお、1,500万円基準は「建築一式工事」の場合です(同項)。また、いずれも「未満」であることにご注意ください。

utibo300
質問者

お礼

大変参考になりました。 現在リホームを、頼まれているので 大工工事・設備工事・電気工事・設備材料(キッチン・ユニットバス・洗面など)で、9.000.000万ぐらいになります。 そうすると、建設業の許可がいりますね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 工事請負金額変更契約書?

    工事請負基本契約書というものを、発注者からもらったのですが、 以下のことが分からず困っています。 (1)請負金額が載っていないので、いくらの印紙を貼ってよいのか分からない。 (2)契約書の中身を読むと、「請負代金額の変更」という項目があるので、この契約書は【請負金額変更契約書】にあたるのか? (3)発注者側から、4千円の印紙を貼ってと言われた。なぜ4千円なのか? どうぞよろしくお願いします。

  • 工事請負金額と建設業許可について

    ご存知の方がいましたら教えてください。 工事請負金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要となりますが、この500万円は契約金額ということでよいのでしょうか。 同一現場で1期工事と2期工事に分かれている場合(1期工事と2期工事は期間があく)、1期工事の請負金額を350万円で契約し、2期工事の請負金額を350万円で契約した場合、建設業許可は不要なのでしょうか。

  • 建築工事を請け負い金額について教えてください。

    建築工事を請け負い金額について、500万円以上の請負工事を請け負う場合は、資格がいるそうなのですが、その資格のことを何と言うのですか?その資格がないと、500万円以上の仕事は請け負えないのでしょうか?お店の改装、内装工事も資格がないと、500万円以上の仕事は請け負えないのでしょうか?

  • 建築請負契約

    リフォームのことですが、建築工事で不動産業者からの依頼です。施主⇔不動業者が契約 しています。 不動産業者は工事は出来ません。 不動産業者⇔リフォーム業者とで請負契約です。請負金額は800マンです。 リフォーム業者は建設業の資格はありません。 この場合建築の請け負を業者に丸投げしてしまえば不動産業者は何も資格なくてもよいのですか。(宅建の資格はあります)。 丸投げですから、将来出てくるトラブルはすべてリフォーム業者が負わなければなりません。 不動産業者との契約で気をつけなければならないことは、どんなことでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 工事請負金額0円?

    ご覧頂きありがとうございます。 私の勤めている会社は建設の設備業です。 元請のA社(大企業)は、工事に入る前に契約書は交わさないどころか工事請負金額も未定のまま当社に発注してきています。未定と言っても仮の金額はあがっているのですが、よく増減したり、他の現場に乗せ変えたりされます。 ですが、先日A社に監査が入り指摘を受けたそうです。 法律にのっとれば、工事前に金額を決定し、契約書を交わさなければなりません。 そこでA社が考えた対応は、 予算を把握できていないためにいつも仮であげているらしいので、まず「工事金額0円」の注文書・請書を交わし、工事終了後正式に最終決定した金額の注文書・請書を交わすというのです。 仮とはいえ、0円の契約を交わすだなんて、私としては考えられません。金額はA社のいいなりになります。もともと言いなりになっている部分はあったので、実質は変わらないかもしれませんが、書面で0円と残されてしますのはとても不安があります。 しかも、0円の契約書なんてあり得るんでしょうか。 0円だと印紙税はかからないので、2度目の契約書のときだけ印紙税を納付すればいいというメリット?はあるのかもしれませんが・・・ A社の対応は法律上問題ないのでしょうか? 建設業法のガイドラインを見ても、工事金額等を書面で交わすことということなので、確かに書面で交わすし、0円だけど金額も記載するし・・・該当するとしたら、建設業法第19条の3「不当に低い請負代金の禁止」でしょうか。ですが、最終的には請負代金はもらえるとは思いますが・・・ ガイドラインを見ても法律の上辺しかわからず、混乱しています。 何卒ご教授いただきますようお願いいたします。

  • 請負契約で請負者が仕事をしない場合の対処

    (1) 状況  ちょっと特殊な、家のリフォームを、とある業者に1年前に依頼しました。  ほとんど、まともな工事がすることが出来なかったのですが、  孫請けや、私自身の日曜大工で、なんとか完成に近づきました。  8割がたの費用も支払いました。  ところが、最後の工事を残し、  残金を全額支払うように要求してきました。  最後の工事が終了する前には、  支払いの義務も無いし、また、支払いに応じてはならないと考えています。  現状、最後の工事はそっちのけで、  残金支払いだけを要求し続けてきています。  家に押しかけてきて、集金すると、(半ば脅しにような)メールを送ってきました。 (2) ご相談  なんとか最後まで、ちゃんとした仕事をさせるようにしたいのですが、  仕事を放棄して支払いだけ要求し続けてきた場合、  どのようにするのが良いでしょうか?  民法の規定上、請負契約の場合、請負者は途中で、  仕事を投げ出すことが出来ないと理解していますが、  そうは言っても、途中で投げ出す事もあるでしょう。  そのような場合、一般的に、どのようにしているのか知りたいです。 以上、よろしくお願いします。

  • 日曜大工の請け負い

    関西方面で日曜大工仕事を有料で請け負いしてくれる 人を探しています。 工務店に頼んでも良いですが、それほどの工事でもないので・・・・どなたかご存知ないですか?

  • 建築工事金額が変更になった場合の請負契約書について

    マイホームの建築契約を工務店と交わしましたが、工事が始まってから、仕様変更などをして最終的に払う金額が金額が200万ほど下がる予定です。この場合、最初に交わした工事請負契約書の訂正というのは、原本に、工務店の訂正印など押してもらえればOKなのでしょうか。というのも確定申告で控除を受ける手続きの際には、工事請負契約書が必要とのこと。契約書と実際に支払う金額が違う場合はどうすればよいのでしょうか?

  • リフォームで、業者とトラブルになってしまいました。

    リフォームで、業者とトラブルになってしまいました。 先日、店舗開店のため、賃貸をリフォームすることになりました。 知り合いの大工さんにお願いすることにしたのですが 見積書などは無く口約束で工事を開始してしまいました。 契約の内容は、300万円以下でリフォームをしてほしいということと あくまで店舗なので、内装もおしゃれにするために床財や入り口のドアなど いろいろとこちらの理想を言ったところ、全部そのとおりにして 300万円以下でリフォームしてくれると言われたので契約書も無しで頼んでしまいました。 工事が進むにつれて、大工さんに 『やっぱりこの床は出来ない、あとやっぱりドアは違うものにする』 などと全く違うことをたくさん言われました。 更には、金額が大幅にオーバーしてしまったと言われました。 『ローンでもいいからゆっくり払ってもらえれば問題ないよ』 と言われました。 最初の話と全く違うことになってしまっているのですが 契約書も見積書も貰っておらず、こちらもどうしたらいいのか分かりません。 私は、300万円以上の金額を出せません。 しかし、見積書も貰っていないで口約束の契約をした自分も悪いです。 実際、大工さんに何を言っても、専門知識のようなトークでごまかされて しまっているような気がしています。 現在、工事は90%ほど終わり、 今から私はどうすることが良いのかアドバイスを頂きたいです。 長文を読んで頂きありがとうございます。 よろしくお願いします。

  • 請負契約書作成にあたって

    請負契約書を作成する場合、物品と工事費とを明記すれば収入印紙は工事費のみの金額に対して貼ればよいのでしょうか? それとも物品と工事費を分けるような請負契約書の作り方は間違っているのでしょうか?