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建築請負契約

リフォームのことですが、建築工事で不動産業者からの依頼です。施主⇔不動業者が契約 しています。 不動産業者は工事は出来ません。 不動産業者⇔リフォーム業者とで請負契約です。請負金額は800マンです。 リフォーム業者は建設業の資格はありません。 この場合建築の請け負を業者に丸投げしてしまえば不動産業者は何も資格なくてもよいのですか。(宅建の資格はあります)。 丸投げですから、将来出てくるトラブルはすべてリフォーム業者が負わなければなりません。 不動産業者との契約で気をつけなければならないことは、どんなことでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • kei1966
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回答No.2

会社の定款に「建築の請負」がなければおかしいでしょうが、宅建業はそういうのも定款に載せていると思います。会社の仕事であり、建設登録業者でなくても出来る範囲なら問題ありません。 なぜなら、管理しているアパートの修繕等で工事をすることはよくあることだからです。 これを全て不動産屋さんと大家さんの契約にしないで直接建設業者の契約をするには業務上不便ですよね。ですから、建築請負を登録が不要な少額の範囲で営業し、元請負となり、外注に出せるのです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。建築請負がわかりました。

その他の回答 (1)

  • kei1966
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回答No.1

不動産業者もリフォーム業者も建設業登録が無い 1500万以下の建築一式工事に相当しますから双方資格不要ですよね。 丸投げしてもしなくても同じことです。 業法上丸なげの禁止とありますが、書面で丸投げ先を明示して施主が承認すれば問題はありません。 ですから、この規模の工事を不動産業者は外注によって営業し行うことができるのです。 彼らは決して、自分たちは工事ができないとういう考え方を持っていませんよ そして、あくまでも仕事をあげている立場と思っています。 おたがいに建設業に登録がないからと、業法を守らなくていいというわけではありません。 建設業に詳しいのは建設業を営むリフォーム業側であるべきなので、 誤った判断があれば、元請けといえどもアドバイスをしてあげるのが良いでしょう。 また、元請けと下請けとなります。 下請け法に基づいて不利な点は改善を求めるという方法になります。 施主と不動産屋が契約したのなら、不動産屋が瑕疵責任を負うのです。 それを同じ業者に発注するか否かは元請けの自由です。 それでもリフォーム業者の契約相手は不動産業者ですから、やった工事なんだから全ての責任を持てと言われることがあるでしょう。瑕疵保証する期間外や瑕疵でないものかつ過分な経費がかかるときは無償で保障する必要はありません。 民法と建設業法と下請法を読みこんでおくことです。ことに民法は不動産業は強いですので、きちっと読んでおきましょう。法を振りかざすとけんかになりがちですが、何が法で守られ何が不当なのかわかることで、やんわりとたしなめることも可能になります。 建設業法と下請法は会社を守るためにも重要です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。こちらにもベストアンサー上げたいのですが、一件のみですので申し訳ありません。大変分かりやすくてありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

そもそも不動産業者が施主と契約する建設請負契約書は、法的に有効なものでしょうか。

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