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歩道へ乗り上げての駐車等について

駐車設備のないドラッグストアーの前面道路に歩道があり、 明らかに車道と区別するため、段差もあります。 しかし、その店舗の前後には車道と歩道の間に、ガードレールの設置がなく、段差もやや低くなっており、 乗り上げる格好で駐車が可能になっています。 店舗の前後以外では交差点や駐車場へ侵入する箇所以外は、ガードレールがあります。 どう見ても店の前に乗り上げて駐車出来るような構造ですが、 その道路は駐車禁止で、 歩道に駐車してある車のせいで、自転車はともかく歩行者も車道を通ることになります。 このような構造では、一時的であっても歩道を駐車させるスペースとして認められているのでしょか? 同じ道路で、ある会社も荷物を車に乗せるため、歩道をふさぎ、道路に対してトラックが垂直に駐車させ、歩道の全面と、車道の一部をふさぎ、 そこを通るときは、車道に大きくずれてしか歩行出来ず、常に車道を走る車に注意をする必要があります。 トラックの駐車時間は20分以上に達することもあります。 荷物の積み下ろしではそのような道路の使用は認められるのでしょうか? その会社には駐車スペースがあるのですが、社用車が駐車してあり、トラックがその駐車スペースに侵入することは出来ないようになっています。 また違う道路の住宅では、1階部分に一部に駐車スペースがあるのですが、 車長が長く、車の前輪付近から前が常に歩道にはみ出して駐車しています。 ギリギリ一杯後ろを詰めて駐車してあるのですが、 歩道の半分をふさいぐ程度で、歩くには狭いながらもスペースがあります。 駐車場として認めらられているのでしょうか? これらが違法駐車ならば、当然改善してもらいたいのですが、 警察に通報するにはどうすれば良いのでしょうか? まさか110番通報するわけにはいかないと思いますので。 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

歩道に乗り上げようともその区間が駐車禁止であれば違反になります。 歩道も民地ではありませんので、官の管轄内です。 通報してもパトカーは来るんですが、その頃にはその車は無いということにもなると思います。 通報があると必ず出動しないわけにはいかないそうです。 荷降ろしですが、 たいがいは、お互い様的な要素を含んではいますよね。通行車両には幾分か迷惑な状態にはなりますが、「仕方がない」と見ていると思います。巡視員だと概ねパスでしょうが、駐車監視員に掛っちゃうと運転席に人がいない場合、即時違法駐車扱いですけどね。 ま・、そこのお店を利用することがあるなら、受益者として容認しては? 住宅部分や敷地から車道や歩道にはみ出している車両は、車両の半分以上が出ていなければ、取締りから免れているようです。 この場合は、縦ではなく横半分と思ってください。これが、歩道の半分に至っていてもです。 実際に、通報から警官が来て現状を見てのことです。 この車社会、不条理と思えることはいっぱいあります。

hiro-bakky
質問者

お礼

買物客・トラックドライバーよりも店や会社が、 違法駐車をなくすような指導をすればいいのかと思いますが、 現実は無理ってことですね。 その店や会社と私は全く無縁です。 最寄駅への徒歩のルートになっているだけです。 公共の道路だけにしっかりした法律や規則を作ってもらいたいです。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#103134
noname#103134
回答No.2

110は緊急通報なので 警察署の一般の電話番号へ 又は最寄りの交番へ

hiro-bakky
質問者

お礼

わかりました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

道路交通法にあります。 (通行区分) 第17条 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき(略)。 つまり車が歩道に入れるのは車道から歩道を横断して施設等に出入りする時だけです。

hiro-bakky
質問者

お礼

通行区分違反にもなるわけですね。 ありがとうございました。

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