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税区分についての質問です
市に粗大ゴミの回収を依頼した際に、コンビニで処理代に相当するシールを購入したんですが、これは会計処理をする際には非課税になるんでしょうか? よろしくお願いします。
- peachjam11
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは! コンビニでゴミ処理券を買うとレシートに「非課税」とありますよね。 あれは売った側(コンビニ等)の税区分なので、購入側はそのゴミ処理券を本来の目的(ゴミを出すためにゴミ袋に貼る)で使用する場合は消費税は「課税」となります。 原則は購入時は非課税、使用時に課税なのですが、大量に購入して決算をまたぐ・・・なんてことがない場合には、購入時に課税として仕訳を起こして良いことになっています。 ゴミ出し時にゴミ処理券を貼るようになった時に、税務署に問い合わせたところ、上記の説明をされました。 「切手」を購入した場合と同じ扱いになるということですね!
その他の回答 (1)
- hitohia
- ベストアンサー率27% (3/11)
ごみの処理代と同じようなので課税になると思います。 会社のごみを処分する際の費用は課税ですよね? それと同じ考えでいいと思います。
お礼
課税になるんですね。 市なのでてっきり非課税だと思っていました。 ありがとうございました!
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お礼
>コンビニでゴミ処理券を買うとレシートに「非課税」とありますよね。 そうなんです!だから、てっきり非課税なのかと思ってました。 丁寧な回答、どうもありがとうございました!