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消費税課税区分について
収入印紙は全て非課税だと思って処理をしてきたのですが、あるサイトを見たら、 郵便局からの購入は非課税 金券ショップからの購入は課税扱いになっていました。 これはどういう概念で、課税区分をしているのでしょうか? お手数ですが、ご指導お願いします。
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収入印紙や郵便切手は現金に代えて国に手数料や国税として納入されるものであるため、消費税の課非については、法律に限定する一定の場所における譲渡(販売)について非課税としております。 しかし、金券ショップやコイン商等による収集品としての切手や収入印紙の譲渡(販売)は、国に納入されないため、これらの取引に関しては課税の対象とされています。
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- mailhiro
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回答No.2
こちらが参考になると思います。 http://www.eonet.ne.jp/~abs/zeiben.html