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消費税区分
建退共の証紙を購入した際の区分は非課税取引、不課税取引どちらになるのでしょうか。 根拠などもありましたら助かります。
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- zeirishiken
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回答No.2
証紙の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。 根拠) 消費税法第6条1、別表第一 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
- mukaiyama
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回答No.1
印紙や証紙を買うこと自体は非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。確認致します。
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ありがとうございました。確認いたします。