【自己破産】共有名義の持家の任意売却
長年続けてきた事業の廃業にともなって自己破産を考えています。
現在住んでいる物件の概要は以下の通りです。
・分譲マンション
・私と妻の共有名義
・持分はそれぞれ2分の1づつ(登記済)
・ローンなし(完済)
*妻の地元に引越し予定なので物件は不要、処分したい
申し立てを行うと同時に私の持分は管財人の管理化に入り、競売か任意整理の流れとなるかと思います。
競売になった場合は共有名儀の場合でもその道のプロ達が出てきて分割請求などを使って結局は妻の権利も認められない形で処分されてしまうとのことなので任意売却としたいのですが
1. 破産の申し立てをしたあとでも競売か任意整理か破産者の意思で決められるのでしょうか?
2. 任意整理を選んでも買い手が付かない場合は期限など決められて強制的に競売に切り替わるのでしょうか?
3. 任意整理の売買は破産者の判断で買い手や金額を決めて良いのでしょうか?
4. 売買が成立した場合は妻の持分である半分だけ現金として妻に渡すことが出来るのでしょうか?
またそのお金は妻のものであるとして残すことが認められ事後の暮らしの足しに出来るでしょうか?
5. 4が出来ないとすると競売と結果が変わらないので意味無し?
また任意売却のタイミングについてですが
司法書士さんでしたか、法律家の方のHPで事前に売買して資産をクリアにしておくと同時廃止扱いが受けられるため裁判所費用が圧倒的に安くなると目にしました。
そちらによると、明らかな財産隠しが疑われる場合を除いてこれは詐害行為とはみなされず、申し立ての受理や免責に影響は無い、
事後に行うより裁判所費用が節約できるメリット上、こちらを選んだほうが賢いのでは・・というような事でした。
もしもそういうことでしたら事前にマンションの売買を行い、少額になったとしても分割できる現金にして半分だけ妻に渡し、
残りの半分を私の手続きに必要な弁護士や裁判所費用にあてる、それが認められないなら債権者への弁済のために私の口座に入れておく。
こういった手段は実態的には通るものでしょうか?
大変長い質問となりましたが詳しい方、体験者の方、どうかよろしくお願いいたします。