• 締切済み

不動産競売事件で(ヌ)売却実施後に担保権を抹消しないなんてあるのでしょうか?

強制競売(ヌ)事件で申立人は破産管財人なのですが・・・・ [状況説明] 債務者兼所有者「A法人」は、平成11年ころにバブルの後遺症で倒産しており、資産のほとんどは任意売却や不動産競売で売却され主業種であった飲食店も閉店となっておりました。破産はしていませんでした。 平成17年ころに第1順位抵当権者から、当該不動産について不動産競売に附しても管理費の滞納が多く配当が期待できないので、賃貸にしたいとのことで協力の依頼がありそれに応ずることになりましたが、区分所有建物であり、管理費・積立金が5500万円(遅延損害金は別)ほどあったため、管理規約・区分所有法を理由に管理者(区分所有法に基づき選挙で選ばれた非営利法人の管理者代表者)の同意が得られず(滞納管理費の分割支払いには応じられない・一括で全額支払えとの言い分)、管理者から破産の申立(管理費を支払えとの判決あり)が為され決定・確定しました。 後に、破産管財人から管理費(担保権なし)と第1順位債権者との利害関係が調整できないとの理由で、破産管財人の申立で強制競売の申立がなされ、現在に至っております。 そこで、何度か不動産競売の執行裁判所に赴いていたところ、担当書記官がこの様な破産事件・破産不動産の場合、通常は破産財団から放棄をするのだか、ちょっと変わった事件ですねと言う話をして、何らかの事情があるのではとのことでありました。 その後、同書記官は、破産管財人からの申立なので執行裁判所としては競売に付するしかなく、ただ、売却しても担保権を抹消しない競売に付する場合もある。との私には理解できないことを言っておりました。 その後、同書記官は他に移動となり話ができなくなり、物件明細書が作成され、担保権を抹消しないと売れないとの判断で、あとは売却のための通知・公示の秒読み段階にあります。 また、最終評価については、前述の管理費滞納額5500万円を控除すると、66万円とのことであります。 以上の件について、その辺りの民事執行法関係をご存知の方、教えて頂けないかと、書き込みさせて頂きました。 一応、他人事ではなく、私はその破産会社の代表清算人をしています。 [目的] 破産しているので、直接の利害はないのですが、第1順位抵当権者との間で、賃貸に付することができた場合、個人保証を免除してもらえると言う条件提示があり、できれば、その様にしたいためです。 また、管理者の代表者は自己の利益のため競落する目的で、破産管財人に50万円を提供して、競売申立を依頼した模様です。(管財人解任の申立をしたが、破産抗告の期間が過ぎているため、却下されました。) 以上、よろしくお願いします。

  • kanx2
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

破産法184条3項で、確かに、無剰余取消から除外しています。 だからと云って、抵当権を抹消しなくていいとはどこにもないです。 民事執行法59条で「抵当権は売却によって消滅する。」とあり同法82条で「・・・抹消登記を嘱託する。」と保証しています。 例外は見あたりません。(もともと、民事執行法は消去主義の採用ですから。) しかし、無剰余でも取消がないと云うことですから、何年でも、そのままと云うことはあり得ます。 そのような場合は、申立債権者に、予納金の追加命令があり、それを支払わないと取消となります。(その結果は「抵当権は抹消しない。」と云うことになりますが) 予納金を納めると、再び評価し、最終的には、先にもお話しした、ただの、1万円と云うことになるでしよう。 それを買えば、管理費未納の支払義務を免れることはできないので、結局は「売れない」と云うことになります。 でも実務では、管理組合(区分所有者)が買うことで解決しています。 そうすれば代金納付の必要はありません(他の条件で変わりますが)し、債権放棄の協議(これは全員の承諾が必要)の必要もないのです。

kanx2
質問者

補足

執行裁判所の書記官が言っていた、言葉で・・・・ 1、破産管財人の申立であること 2、通常は破産財団から放棄する筈である 3、変わった事件ですね 4、担保権を抹消しないで競売に付する場合もある 以上のことを念頭に ・・・・ 1、配当を受けることが出来る第1順位の担保権者(根抵当1億円)が何らかの申立をすれば、末梢しないで競売することになるのではと模索しているところです。 2、私の理解力では、民事執行法の 59条 60条 62条 各項の理解に乏しく、困惑しているところです。 3、また、この様な民事執行事件について、相談に乗れる様な詳しい弁護士などいるとも思えないので、この相談箱に書き込みしました。 よろしくお願いします。 「tk-kubota」様、お久し振りでございます。・・・HP→執行抗告のページの「kanx2」です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文拝読しましたが、それで何処がわからないのですか ? その、Aと云う法人が所有していたマンションで管理費の滞納が5500万円ほどあったので、マンションの管理者(区分所有者)から、支払を求める裁判があり、支払わなければならなくなったが、まだ、支払わないので、今度は破産宣告したきたわけでしよう。 それでも、支払わないので管理者(区分所有者)が、ヌ事件として競売したのでしよう。 以上のようなことは実務上幾らでもあります。 今回は、裁判所書記官が「抵当権は抹消しないことがある。」と云うことですが、それは無剰余取消を云うのだろうと思います。 しかし、現在では、評価も終わっているようですし、未納管理費を控除しても残りがあるようです。 それならば、売却の断行は間違いないです。 ただ、買い受ける者が居るかどうかは別問題ですが、今までに、何らの間違いもなく、これからも淡々と手続きが進むだけです。 なお、管理者は、ヌ事件として競売はできますが、「担保不動産収益執行」はできないです。これができるのは抵当権者だけです。 従って、今後の予想として、無剰余取消となった場合は、抵当権者で、その執行申立がありそうです。 そうすれば、抵当権者として、未払管理費を考慮することなく債権回収を行うことができます。 余計ですが、数千万円のマンションの競売価格が、たったの1万円と云うので、私の知る限り、日本中で3件あります。

kanx2
質問者

補足

平成18年ころに管理者から管理費滞納の判決に基づき、ヌの事件として競売の申立がありましたが、その時は無剰余により競売は取消となりました。 しかし、今回は破産管財人からの破産法に基づく競売申立で、無剰余に関する規定は破産法で適用されないみたいです。 そこで、売却実施後に担保権を抹消しないなんてあるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 破産終結済みの主債務者の担保物件の売却について

    主債務者が破産終結済(破産財団から配当受領済み)なのですが、担保物件がまだ残っている場合、競売申立は可能でしょうか。 または任意売却の方法は採れるのでしょうか。 つまり、破産終結済のため法人格は消滅しており、破産管財人においても事件が終了しているため、 競売申立の場合の開始決定等の相手側を誰にすればいいのか、また任意売却を図る場合に物件所有者として誰に売買契約書へ署名調印させたらいいのでしょうか。 お分かりの方がいらっしゃれば、ご回答をお願いいたします。

  • 担保不動産競売、強制競売の目的不動産は申請のみ?

    教えてください。 私は債権者兼抵当権者です。 債務者が亡くなり、法定相続人が相続放棄されたので、 私は財産管理人選任の申立を行いました。 今後、担保不動産競売申立書を提出します。 共同担保で3筆に根抵当権が設定されていますが、2筆は利用価値が無いので1筆だけを競売の 目的不動産として提出し、購入したいと思っています。 又、 担保権がついてない土地が1筆あるので仮執行宣言付支払督促正本を取り、強制競売申立を 提出予定です。 強制競売の目的不動産はこの1筆だけですが購入したいと思っています。 ここで不明点として下記の(1)、(2)のどちらになるのでしょうか (1) 担保不動産競売では自分が購入したい目的不動を1筆だけ記載し、強制競売でも自分が   購入したい目的不動産を1筆だけ記載しても、裁判所の判断で利用価値のない2筆も一緒に   競売に掛けられてしまうのでしょうか (2) それとも目的不動産として記載した土地だけが競売に掛けることになるのでしょうか    

  • 任意売却のメリットはありますか?競売を考えてます

    任意売却か、競売か、どちらがよいのでしょうか? 住宅ローンを滞納している自宅があります。 自分としては、引っ越し済みで自己破産するつもりなので ほったらかしにしておりましたが、以前その家の売却をお願いし ていた不動産屋から、連絡がはいり任意売却をすすめられております。 不動産屋の理由としては (1)任意売却後の自己破産と、競売後の自己破産とでは 費用が大きく変わってくるので、任意をすすめられています。(ほんとでしょうか??) (2)連帯保証人がいるのですが、競売なら自動的にその連帯保証人も自己破産に なるが、任意売却ではそうならないように話が出来る(ほんとでしょうか??) 自分の認識としては、任意売却は面倒くさいし、 どうせ自己破産するのなら、任意売却しても手間がふえる だけで、まして引っ越しもおわっておりますので引っ越し費用も必要ないので 競売になるまでほっておこうと思っています。 こんな私にとって任意売却するメリットはあるのでしょうか?

  • 不動産競売予納金

    管理費等の滞納金回収のため競売に付されたマンションを落札したのですが、申立人の予納金は執行費用等差し引かれた配当金から配当される旨、申立人の管理組合からつげられたのですが、だとしたら申立人が最初支払った予納金はどこにいってしまうのでしょうか。 ちなみに予納金は50万円で執行費用は、約25万円、執行費用を差引いた配当金は約100万円で管理組合ではそこから予納金50万円を差し引いて残りを延滞管理費等に充当する旨言ってきているのですが。

  • 不動産競売について

    不動産競売について、見識のある方に、おたずねいたします。 1.現状で、不動産競売にかかっている物件について、任意売却を持ちかけることは可能でしょうか。 2.可能である場合、競売申し立て者に対して、おこなうのでしょうか。 3.可能である場合、競売価格は、鑑定価格に競売だからという理由等で、6~7掛けされていることが多いですが、鑑定価格ぐらいで持ちかければ、話にはのってもらえるのでしょうか。

  • 仲介手数料は誰が払うの?

    倒産した会社の物上保証人として、担保を差し入れている者です。 今回破産管財人が管理し、売却する不動産(会社所有の不動産)とあわせて、同一の契約書で任意売却するようになっていますが、不動産業者に支払う仲介手数料は破産管財人が管理する手数料には含まれないのでしょうか。当物件は、会社が債務者で会社所有の不動産と共同担保になっています。私の手元には金銭の授受が一切ないのに、仲介手数料を支払わないといけないのでしょうか?

  • 不動産競売の申立について

    不動産競売の申立について とある債権にて,不動産競売を申立てることになってしまったのですが,申立書作成にて色々疑問点が出てきたので教えてください。競売の仕組みもまだよく分かっていない為,質問内容等分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。  裁判所に相談した時にもらった注意書きの中に,「申立は売却単位でお願いします」と書かれています。不動産が複数ある場合,物理的に隣接しているかや,利用上の関連性があるかどうかを総合的に判断し,申立書を別個にするかを判断する とあります。 1.まずここでいう売却単位とはどういう意味ですか? 2.今回申立を行う担保権(債権)が2つあり,1つは宅地と宅地上の建物の抵当権。もうひとつは同地区100メートルほど離れたところにある農地数筆(登記,現況とも農地,市街化区域ではあるが宅地としての利用は難しいかも)の抵当権。  宅地建物と農地なので,「上記でいうところの利用上の関連性がない」となりますか?  同じ申立書で申立てた場合,農地法の関係で宅地建物まで買い手が付きにくくなってしまうのですか?  この案件を同じ申立書で申立てた場合どのような不具合がありますか?  別々に申立てたほうがよいとなれば,予納金も倍になるのでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

  • 担保提供した土地が競売に

    親戚が経営する会社の敷地の一部に、私の所有する土地を 貸し付けているのですが、その会社の借入金のため その土地を銀行に担保提供していました。 しかし、つい最近、競売の申立があったことを知りました。 私の土地の部分の売却代金はすべて銀行に取られる のでしょうか? 私はどのような権利を主張できるのでしょうか?

  • 共有名義の不動産の売却で

    いつもご相談に乗って頂きあいがとうございます。 今回は従兄弟夫婦からの相談です。 従兄弟夫婦は数年前に離婚しており、共有名義のマンション (持ち分は1/2)に元夫が住み続け、元妻は引っ越しをしていました。 この度、元妻が破産申し立てをした事により、破産管財人から 元夫にマンションの任意売却の打診がありました。 元夫が任意売却に同意しなかった場合は、競売にかけられて しまうのでしょうか?

  • 競売で抹消されない権利はありますか?

    不動産に次のように権利が登記されています。 甲区 仮差押H10.8.21    所有権移転仮登記H11.3.18 乙区 1番順位 根抵当権(極度額五千万円)H10.8.11    2番順位 根抵当権設定仮登記(1800万円)H11.5.6    3番順位 2番根抵当権転抵当仮登記(1800万円)H11.10.20  当方は乙区1番順位です。もし競売申し立てをした場合、甲区についている仮差押、所有権移転仮登記は抹消されるのでしょうか。  また、今後の参考のため、競売によっても抹消されない権利があるのか、教えてください。よろしくお願いします。