【自己破産】共有名義の持家の任意売却

このQ&Aのポイント
  • 事業廃業と共に自己破産を考えている場合、共有名義の持ち家を任意売却する必要があります。自己破産後の処分方法や任意売却の条件について知りたいと思っています。
  • 自己破産の申し立てをした後でも、競売か任意整理か破産者の意思で決めることができます。任意整理を選んでも買い手が付かない場合は、期限が来た時点で強制的に競売に切り替わる可能性があります。
  • 任意整理の売買は破産者の判断で買い手や金額を決めることができます。売買が成立した場合、妻の持分である半分の現金を妻に渡すことができますが、そのお金の使い道については個別の事情によります。
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【自己破産】共有名義の持家の任意売却

長年続けてきた事業の廃業にともなって自己破産を考えています。 現在住んでいる物件の概要は以下の通りです。 ・分譲マンション ・私と妻の共有名義 ・持分はそれぞれ2分の1づつ(登記済) ・ローンなし(完済) *妻の地元に引越し予定なので物件は不要、処分したい 申し立てを行うと同時に私の持分は管財人の管理化に入り、競売か任意整理の流れとなるかと思います。 競売になった場合は共有名儀の場合でもその道のプロ達が出てきて分割請求などを使って結局は妻の権利も認められない形で処分されてしまうとのことなので任意売却としたいのですが 1. 破産の申し立てをしたあとでも競売か任意整理か破産者の意思で決められるのでしょうか? 2. 任意整理を選んでも買い手が付かない場合は期限など決められて強制的に競売に切り替わるのでしょうか? 3. 任意整理の売買は破産者の判断で買い手や金額を決めて良いのでしょうか? 4. 売買が成立した場合は妻の持分である半分だけ現金として妻に渡すことが出来るのでしょうか?   またそのお金は妻のものであるとして残すことが認められ事後の暮らしの足しに出来るでしょうか? 5. 4が出来ないとすると競売と結果が変わらないので意味無し? また任意売却のタイミングについてですが 司法書士さんでしたか、法律家の方のHPで事前に売買して資産をクリアにしておくと同時廃止扱いが受けられるため裁判所費用が圧倒的に安くなると目にしました。 そちらによると、明らかな財産隠しが疑われる場合を除いてこれは詐害行為とはみなされず、申し立ての受理や免責に影響は無い、 事後に行うより裁判所費用が節約できるメリット上、こちらを選んだほうが賢いのでは・・というような事でした。 もしもそういうことでしたら事前にマンションの売買を行い、少額になったとしても分割できる現金にして半分だけ妻に渡し、 残りの半分を私の手続きに必要な弁護士や裁判所費用にあてる、それが認められないなら債権者への弁済のために私の口座に入れておく。 こういった手段は実態的には通るものでしょうか? 大変長い質問となりましたが詳しい方、体験者の方、どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.1

通常の自己破産では不動産に抵当権が付着しているケースが多いと考えます。 また、自己の住処が確保できないために処分をおそれて、破産に踏み切れない場合が多くあります。 今回のケースでは住宅ローンなし、処分可能との条件ですので、破産申し立ての前であれ後であれ持分の資産価値はプラスの財産、その他の負債がマイナス財産となり、後者がはるかに大きいために「自己破産」を選択するということでしょう。 いくつかご理解が違うようですので指摘させていただくと、・管財人がつくのは破産開始決定してからのことになります。・任意整理は破産申立とは異なる整理の方法です。・破産者の処分意思は聞かれますが主導権は管財人にあります。 以下、マンションに借金の抵当権が設定されてなく、奥様がその他の負債の関係人ではないという前提での進め方を列記します。 ・破産決定後には不動産ほかの管財事件になる可能性がありますが、債権者が抵当権なく強制競売(ヌ)事件とするためには、債務名義と執行文が必要でさらに不動産の持分に差押登記が必須ということになります。 管財人の管理下になるマンションに競売をかけることはほぽ不可能でしょう。 つまりはマンションの持分半分だけを任意で売却することは市場では買い手がいないので、管財人が共有者の協力を得て全部を売却するのが常識的な処分になります。 当然、持分に応じて代金は支払われることになりますから、奥様には半分渡されることになり、破産者の分は破産財団の管理財産になることに。 ここから管財人報酬が清算されて、残りが「破産配当」の原資になります。 ・破産の前に処分をすすめて、財産隠しはしないということなら詐害にはならず、破産同時廃止と免責決定も出やすいことになろうかということでしょうが、金銭財産があるためやはり管財になることは避けられないと考えられます。 ただ換価されているので管財期間が短期で報酬も少なくて済む可能性があるのと、売却額が破産前なので足元をみられず、幾分は流通価格で処分できて奥さんの手取りが多めになることが考えられます。 不安もあり事前に知識を得ようとされるのは誰しも同じ、破産に持っていく事前にそれなりの士業のひとに相談するわけでしょうから、ここらで中途半端な回答を参考程度にするのはいいですけど、信用するのは危険だといえます。 また債務整理のHPがあり「整理屋士業」のつり広告がたくさんあることもご理解のうえだと思いますが、地方裁判所の判断しだいということなので結果は違った方向になることもあります。

hope115
質問者

お礼

大変に早く回答いただいてありがとうございました。 また非常に丁寧で分かりやすい解説をいただいて感謝にたえません。 色々と思い違いもあったようですね。 >以下、マンションに借金の抵当権が設定されてなく、奥様がその他の負債の関係人ではないという前提での進め方を列記します 仰るとおりの条件です。 大切なことを書き忘れており大変失礼いたしました。 競売になるケースは例えば「住宅ローンの支払いが出来なくなったので」とか 事業の融資のために求められたので、などの理由で抵当が設定されている場合がほとんどで 当方のような条件の場合は競売にかけようにも非常に難しく 売買成立後に(安値とはなっても)その換価の半分が妻の持ち物として残ると言うことですね。 そしてその売買の価格や買い手は管財人の判断に委ねられる、ということですね。 破産申し立て前の売却についても丁寧な解説をありがとうございます。 財産隠しではなく「やりくりの」一環であったと見てもらえたなら 管財人の考え方にもよるでしょうが比較的寛容に扱ってもらえるのですね。 ちなみに物件は築26年のボロマンションで固定資産税の叩き台となる役所の基準では土地、居住区ともに200万円でした。 弁護士費用など私の手続きに回したとすると債権者の方には申し訳ないのですが弁済分は本当に少額しか残せませんね・・・ 簡単に回答を信じきらないようにとのご忠告、ありがとうございます。 整理屋さんたちも海千山千の方々でそう甘いものではないとは聞いていますので そういったところへ持っていくよりもここで広くご意見が聞ければ、と思ったもので・・・ 重ねて深く、深くお礼を申し上げます。

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