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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産申立て後の不動産(抵当権付き)の任意売却は可能?)

自己破産後の不動産(抵当権付き)の任意売却は可能?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後の不動産の任意売却について、財産の状況や抵当権の有無などを検討する必要があります。
  • 保証協会との交渉を通じて、自宅兼店舗の任意売却が可能かどうか確認することが重要です。
  • 競売での落札よりも任意売却が得になる可能性があるため、専門の会社に相談して適切な選択をすることをおすすめします。

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回答No.1

 結論からいえば,可能です。  会社とともに破産の申立てをしているということですので,破産管財人が選任される破産手続になると思われますが,その場合には,破産管財人と交渉し,併せて信用保証協会と交渉して,話がまとまれば,OKとなります。ただし,その場合でも,破産管財人が裁判所の許可をとってくることが必要となります。  破産の申立てだけをして,破産管財人が選任されていない段階(破産手続開始決定がされていない段階)での交渉は避けた方がよいと思います。信用保証協会も応じにくいでしょうし,あとで,破産管財人から調査を受け,不相当な条件での売買であれば,その売買を取り消される場合もあります。  破産管財人が選任された後でも,特に親族への売却となると,他の債権者の納得という問題があり,価格の相当性が強く審査されることになります。表向き,親族への任意売却は嫌われると考えておいた方がよいと思います。  競売に委ねるというのも一つの手ですが,競争者との関係で,思うように買受けができないというのが難点です。

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