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大家が破産、任意売却について
こんにちは。 今年2月、大家が自己破産、いつまで借家に住み続けられるのか?という内容の質問をさせて頂き、丁寧に回答頂いた者です。その節はありがとうございました。 現在も賃料を払い、同じ借家に住み続けているのですが、(3月には2年の自動更新み)前の質問の際の私の認識が間違っており、2月の時点では「破産申請中」で、実際には先日正式に破産したと連絡がありました。 現在、銀行=その地銀の保証協会(抵当権者)と破産管財人から専任媒介契約されている仲介の不動産業者を通じて、「任意売却で買わないか」と価格を提示されています。 買うのはやぶさかでないのですが、正直思っていたよりも値段が高いのが現状です。 そこで質問なのですが、 (1)もし、我が家が買わずに、第三者が任意売却で購入した場合、かつ収益物件としてその第三者が扱わない場合、我が家は法律的に退去せねばならないでしょうか?その場合、競売と同じように6ヶ月間の明け渡し猶予等はあるのでしょうか?※抵当権設定以降の賃貸借契約(定期借家でない)です。仲介の不動産会社には「今出ていくなら30万払う」と言われています。 (2)もし、我が家が買うとした場合、価格交渉はする余地はあるのでしょうか?その場合は何処とすることになるのでしょうか?管財人でしょうか?抵当権者である保証協会でしょうか? ※現在提示されている任売の価格もローン残債よりかなり低いそうです。昨年9月末時点での登記簿上は抵当権者は不動産の地銀の保証協会のみです。(他に街金等数社にローンはあるそうです・・・) (3)少し横なのですか、仲介の不動産会社(専任媒介でもある)から契約時に重要事項説明で抵当権の記載がなく、登記簿も貰っておらず、全く説明を受けていない状態なのですが、この会社には何らかの責任はないのでしょうか?常々態度が高圧的で、正直腹に据えかねています。。。 何卒宜しく御願いします。
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