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共有名義人から家の売却を迫られ困っています

娘は訴えられ離婚が裁判で決まった。娘の元夫から共有で購入した家の精算売却をせまられている。  東京にあった新築マンション(当時築3年)を売却し、家の新築に協力をした。そして終の棲家と思い引っ越してきたのがつい3年前のことだ。  相手の都合で売却させられるのが許せない。  しかし、買い取ることは資金の都合がつかない。それに、引っ越せと言われ続けられるこの土地にもう安らぎはない。  こちらとしては仕方なく精算に応じようと思っている。  でも想像すると恐ろしくなる。私たち夫婦は70代である。  住んでいる家を売却し、新たな住まいを探し、引っ越しの荷物をまとめ、さらに引っ越し先で荷物をまた広げるなどという作業は耐えられない。  その先、どれぐらい新しい土地で暮らすのだろうかと考えると、生きていたくないと思うくらいだ。  それに比べて、相手は、家の売却のためにすることは判を押すだけ、後は売れるのを待っているだけのことだ。  しかし相手は、持ち分以外は支払わないと言う。  その持ち分もまったく許せない。土地の値段にあらゆる手数料などをすべて加え自分の取り分を多くし共有名義人に無断で登記している。  相手を信頼していたからこそ、すべてをまかせて土地の契約などは立ち会っていなかった。  了解もなく登記された事を詐欺のようなかたちで訴えることはできないのか。  賃貸なら立ち退き料というのがある。なのに資金を出した家に関しては、相手のいいなりに売却し仲介料まで支払わされるなどおかしい。  だが相手は、持ち分で売却しないなら裁判を起こすと言っている。  そうすれば、最終的に競売となり持ち分で売らざる終えないと脅してくる。何も為す術はないのですか?あまりにも、理不尽すぎる。  どうかお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

簡単に言うと、先方がどうしても売却という場合には最終的には確かに裁判して競売となるでしょう。法律上そのようなことが可能だからです。 ただ売却代金の取り分については交渉の余地はあります。 実際に裁判して、競売となると経費もかかるし、売却金額も低くなります。特にいま自分が占有者として住んでいますので、そういう場合には競売で購入する人も、立ち退きにかかる費用を考えると高くは入札できないからです。(強制執行となると更にお金がかかります) つまり任意での売却と比較するとかなり売買代金に差があるのです。 で、その差額全額とは言わないまでも、その差額、つまり予想される任意売却金額と予想される競売価格の差額の範囲内でこちらの代金取り分を多く主張することは意味があります。先方にとっても先方の取り分は実際の金額として任意売却のほうが多ければ、承諾せざるを得ません。意地をはっても損するだけですから。 そういう交渉をしてみてください。どの程度の上乗せにするのかは不動産屋と相談ですね。つまり売却の場合には不動産屋に依頼することになりますけど、それを先方にやらせてはだめです。自分が不動産屋を探して自分の見方の不動産屋と相談しながら売却金額の予想と取り分を決めて、先方に売却したければそれで手を打てと要求すればよいのです。

kaorusann
質問者

お礼

walkingdicさん、ありがとうございます。 この一月あまり、無料、有料とあれこれ法律相談に出向いて相談をしても、このような「なるほど」という回答をもらえることは一度もありませんでした。 前向きに考えようとしても、どう手を打って良いのかわからず、親ばかとはいえ、共有名義で軽率に不動産を購入した自分が悪かったのだと思い込むようになっていました。 お知恵をお貸し頂き、百人力を得たような気持ちです。 気が付くともう秋になっていたんですね。 今日は、虫の声が耳に入ってきました。 ありがとうございます。今夜は安眠がもらえそうです。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

娘さんとその元夫との共有ですよね。 その持分割合はわかりませんが、10分の10、つまり、全部の持分を売却したいと云うことですよ。 それを反対しているならば、はっきりと断ればいいことではありませんか。 又は、条件を付けて、例えば「私に○○万円くれるならば承諾するがそうでなければお断りします。」と 実際に売却したときに、そのお金と引き替えに印鑑証明を渡せばいいのですから問題はないです。 全文の中で「最終的に競売となり持ち分で売らざる終えないと脅してくる。」といいますが、これは民法258条2項に規定していることを云っているのだと思います。脅しでも何でもないです。ただし、その方法は現実には難しく弁護士の仕事です。 なお、「自分の取り分を多くし共有名義人に無断で登記している。」と云うことですが、これは、別にそのことだけを取り上げて正しい持分にするための裁判すればいいと思います。

kaorusann
質問者

お礼

tk-kubotaさん、ご意見をありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

共有物は民法により、いつでも分割を申し出ることができます >>土地の値段にあらゆる手数料などをすべて加え自分の取り分を多くし共有名義人に無断で登記している。(中略)了解もなく登記された事を詐欺のようなかたちで訴えることはできないのか。 この辺を加味すれば、共有物分割の訴を起せと開き直るのもひとつの手です。弁護士費用は相当に高く競売は任意売却に比べ安くしか売れません、民事調停等で、あなたの言い分を加味した値段に落ち着かせてみればいかがでしょうか? 私が元夫なら、あなたが開き直り訴えろと言い出すことを恐れます、ですので話あいにより、取り分を多くする余地は大いにあります。

kaorusann
質問者

お礼

TOGO123さん、すぐにご回答してくださったんですね。 ありがとうございます。 世の中には、いい人もいることを思い出させてくださいました。 お話を参考にさせていただきます。

回答No.1

貴方も不動産屋に相談しましょう。 何処の不動産屋がよいか… 地元で女性の営業(キャリア10年以上)が2、3人はいるところです。 相手の思うままにさせてはいけません。 男性の営業では親身になって聞いて貰えません。 私の会社が近ければ相談に乗ります。 司法書士の先生で法務相談をしてくれる人はいませんか? そう言う先生も良い不動産屋を紹介してくれます。 このままでは死ぬに死に切れません。 近所で探してみて下さい。司法書士で法務相談をする先生を。

kaorusann
質問者

お礼

Mone-Acnesさん、ありがとうございます。 >相手の思うままにさせてはいけません。 >男性の営業では親身になって聞いて貰えません。 >私の会社が近ければ相談に乗ります。 …うれしいです。 足で歩いて出会った弁護士たちは、こんなあたたかい血が通った言葉をはく人はいませんでした。 ご意見を参考に、不動産屋さんに相談をしてみます。

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