• ベストアンサー

土地の名義書き換えについて

お世話になりますがどうか宜しくお願いします。 たくさんの質問を読ませていただいたのですが、混濁してしまい重複するかもしれませんが質問を投稿させていただきます。 実家の話になります。私は長女です。兄が一人います。 実家の土地の名義が6年前に亡くなった母のままになっています。 父は現在84歳で、急に体力がなくなり現在入院中です。 又やや認知症の傾向が見られ、今介護保険の申請中です。 話も通じなくなる部分も増えてまだ理解できるうちに、懸案の土地のことについて理解しておきたいと思っています。 土地は約100坪あります。 評価価格は20万位だと思います。 母はなくなっているので相続になると思いますが、父に相続させることになっても又手続きが近いと考えますし、一番最良の方法があるのでしょうか? ◆その際誰(どこ)に相談をし、費用はどれくらいかかりますか?? 兄は別に土地を購入し家を構えており、子供がおりません。 ◆私が父の介護に戻る事を考えておりますが、名義は私の子供にすることはできますか?? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。 また、実家の隣との境界線についてももめているようで、隣が境界線を越えて塀を立てて既に35年以上になります。 撤去すると言う口約束のまま今に至ります。 先日となりに私が、きちんと文書に残して欲しい旨伝えますと、無理やりなことをされ、納得してないと申されました。 盆に隣の方と話し合いをする予定です。 父も私も、できるだけ穏便に解決したいのですが、この際も名義が母のままなので面倒になりそうです。 ◆土地の登記面積の変更手続きにも又たくさんのお金がかかるのでしょうか?? ◆土地の登記簿がないと父が言います。きっと金庫があるのですが鍵も番号もわかりません。再発行が可能ですか?? 質問の羅列になりましたがどうか宜しくお願いします。 どうか宜しくご教示の程お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

再度書かせていただきます。 私は専門家ではなく、経験や興味から得た知識ですので、ご自身での確認をお願いします。 不動産の所有権登記は、期限や罰則はなかったように思います。注意としては、相続人がその相続分で共有しているとみなされ、売却手続きなどが難しいということですね。さらに、長期間放置すると相続人の死亡などにより権利者が分散されていくことですね。わたしは5代前の祖父さん名義を親父にしたこともありますが、すべての相続人の印鑑や証明書類が必要になるのにびっくりしました。ただ、他の不動産での相続手続きの書類が残っており、相続分不存在証明という書類があったため、一番近い叔父叔母の印鑑と証明書だけですんだので楽でしたね。 預金についてですが、金融機関によっては預金者の死亡を知ったときから預金口座が凍結されます。従って引き出しはATMであっても出来ません。さらに相続人による解約などの引き出しが一定期間ないと支店の通常口座から管理口座?のように取り扱いが変わり、手続きに日数がかかるようになります。さらに長期間放置すると時効により預金の権利を失うことにもなります。不動産と同様に長期間であるほど相続人が複雑・多数になるため手続きが面倒になりますね。 私のときは、私が実家で何気なく固定資産税の明細を見ていたら、先祖と言っていいような祖父さんの名前が残っており、当時を知らないわれわれの世代にその手続きを回してほしくないと言うことを伝え、手続きを行いました。 もしも、あなたが交通事故などで・・・そうしたらあなたのお子さんが良くわからない相続の手続きの中心になる可能性があるのですよ。 出来るだけ早く手続きをされることをお勧めします。

hanako903
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

登記簿がないというのがどのような意味なのでしょうか? 権利書がないということでしょうか? それとも法務局に登記簿がないということでしょうか? 権利書がないだけであれば、さほど問題になりません。本人確認などの手続きが増えるだけです。登記簿がないのであれば、専門家へ依頼されるほうが良いかもしれませんね。 境界問題は双方の面積などを測量して、お互いが納得する必要があると思います。(1)話し合いで決める、(2)法務局での境界確定の手続きか、(3)裁判で決めるなどがあると思います。 現在はお母様の相続人としてお父様・お兄様・あなたです。今すぐに名義をあなたの子にするためには、相続人一人または複数人からあなたのお子さんへ贈与となるでしょう。将来お父様の相続の時であれば、お母様の相続のうちお父様の相続分はあなた方兄妹に相続されることになりますから、二人または一人で相続してあなたのお子さんに贈与となるでしょう。もちろんお父様が遺言書を残せるのであれば、直接相続(遺贈)することは可能です。 所有権移転登記には登録免許税がかかります。これは相続と贈与では税率が異なります。参考までに固定資産税の評価額に税率をかけることになります。 金庫とは自宅の金庫ですか? 最悪貸金庫を鍵屋さんに壊してもらうことですね。 金融機関の貸金庫であれば、契約者でないと難しいでしょう。契約者が亡くなっているなどの事情があれば相続人の権利で開けてもらうことは可能でしょう。存命中の場合には委任状などが必要になったり、必要に応じて成年後見人の申し立てを家庭裁判所におこす必要があるでしょう。 不動産の面積や形・境界などの測量を含めた登記は、土地家屋調査士が専門家です。 権利関係の登記は、司法書士が専門です。 探すと、土地家屋調査士と司法書士の兼業事務所や共同事務所が法務局のそばにあると思います。相談されるのも良いと思います。 司法書士会・土地家屋調査士会などの相談会などもありますので、ご確認されることをお勧めします。

hanako903
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 登記は済ませております。権利書がどこにあるのか判らないと父が言い、きっと金庫の中だろうと・・・金庫は家庭用の60センチ四方の大きさです。専門家があるのですね・・本当にありがとうございます。 私の子供への相続も簡単には無理だと判りました。 丁寧に回答頂き本当に感謝です。 もうひとつ教えてください このまま父が他界するまでほうっておくと支障がありますか??亡き母の預貯金もそのままになっています。 以前に兄と相談し、預貯金を分割すると父が散財するだろうからしばらく温存しておこうと話し合いました。 土地の名義のことと預貯金は放置していると問題が生じますか??

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

登記簿の再発行には、同じ町内に10年以上住んだ方二名の現任書が必要で、それに捺印するのは実印です。 登記所へ自分で行って印紙を買って母の名義から貴方またはお兄さんの名義にすることはできますが、司法書士、行政書士などの資格を持った事務所にお願いするのが一番です。隣家との境界の問題など、貴方が行ってモメるより簡単です。 私が都内の75坪の土地(荒川区)を父から弟の名義にして、私のマンション(品川区)の区分保有を父25%→0%、母5%→0%、私70%→100%にする手続きの全てで14万円ほどの事務作業費でした。 貴方の土地の村役場、県庁の付近には司法書士の事務所が必ずある筈です。

hanako903
質問者

お礼

早々に御回答ありがとうございます。 かなり費用もかかるのですね・・・・ 司法書士に相談するのですね、どうもありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の名義を変えなくても大丈夫か。

    教えてください。 先日、父が亡くなりまもなく49日法要です。 そして落ち着いたら相続の話しになるんですが、 うちには母と自分含めた兄弟4人です。 家と土地を持っていますが(実家)、 今まで父名義だったので、誰かに変えるかも知れません。 母か兄という話しになると思うのですが、 それ以前に父の名義を変えずにいくことは大丈夫なのでしょうか。 順当にいけば母の名義にするのがいいと思うのですが、 中には「母も長くないから」という理由で 兄にしようという話しも出てきます。 司法書士さんに頼んだりするのでお金はかかりますが、 一つ一つ手順を踏んでまずは母の名義にした方が 個人的にはいいと思います。 ただよくよく考えてみると名義を変えずにOKなら このままでもいいかな、という気もします。 「名義を変えない」というのは大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地建物の名義変更

    土地家の不動産の名義変更について教えてください 父 母 兄と私の4人家族 父と兄が死去しております 母にはこれとした財産がほとんどなく父と二人で築き上げた土地と家しか有りません。 最近母は、父名義の家土地を、母名義に変えて精神的に落ち着きたいと思って居ます。 そして私に将来この家を守りながら介護して欲しいと言う事です。私は今後母の面倒を見る覚悟を決めております 兄の死去のため兄の実子の二人が相続者に成って居ますがこの二人からの 印鑑が中々もらえません。 母は認知症が入り頭が混乱しているようで 余りこればかりに執着出来ず困っております 印鑑が貰えなくても名義の変更をできる方法は無いのでしょうか?

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 兄他界後に判明した祖母名義の土地の相続手続きについて

    今回、すでに他界した祖母名義のままになっている土地があることがわかりました。相続に関係しそうな祖父、母(祖父母の一人娘)、兄は既に他界しています。亡くなった時期の順番は(1)祖父、(2)母、(3)祖母、(4)兄です。母の子供は亡兄と私の2名です。 兄は結婚後に亡くなりましたが、子供はいなかったため兄の他界時には兄嫁と父が財産を相続しました。 現在では兄の嫁は戸籍を抜いて旧姓に戻っています。 質問ですが、今回判明した祖母名義の土地について、亡き兄の嫁は相続権を有するでしょうか?(土地を相続登記により私の名義にするために、兄の嫁の実印が必要になりますか)

  • 土地名義人書換時に必要なものは?

    7年前に亡くなった母親名義の土地をこのたび区画整理組合にて売却する方向で交渉中です。相続人は私を含め兄弟3人です。その際に名義人を一人にまとめる必要があるようです。今現在土地は母名義のままになっています。(父は17年前に病死) この場合手続きに必要なものはなんでしょうか。

  • 住んでいる土地が父名義から第三者名義になると・・・

    私35歳、妻と4人の子供(2才~9才)がいて、63才の父と同居しています。 ちょうど2年前にそれまで父が住んでいた実家を建替え、同居を開始しました。建物は私の名義、土地は父の名義です。土地は元は母の名義でしたが、7年前に母が亡くなり、私と兄は相続放棄して父の名義としました。 その土地を父が第三者に売るつもりでいます。父は再婚を考えており、土地を売った資金を持ってこの家から出て行くつもりです。私達が今の場所で父の再婚相手と同居するという選択肢はなく、私達もこの家から出るつもりはありません。 この場合、第三者に土地の名義が移った場合、その名義人から立ち退きを求められることはあるのでしょうか。また私達にとって、どういう困ったことが想定されるのか、想像がつきません。 どうかお知恵をお貸しください。

  • 土地建物の名義変更について

    父が2年前に亡くなり、両親が住んでいる土地建物は、母が相続をしました。隣接した父の土地には私名義の自宅があり妻と子供で住んでおり、私が住んでいる土地は私が相続をしました。私には婿に行った兄がおり、兄は相続を放棄しました。母は健康で1人で生活しておりますが、最近になり、母が相続をした土地、建物を私名義にしたいといっております。何か税金や支払うものは発生しますか?また、兄に同意等をもらう必要はありますか?宜しくお願い致します。

  • 土地の名義変更について教えて下さい

    土地の名義変更について教えて下さい。 少々困っております。 私ではなく、私の父親の話です。 父の母親が、もう10年以上前になくなっており、土地の遺産があります。しかし父の母親が死亡時に、遺産相続の手続きや話合い等をせず、そのままの状態になっており、故人宛に届く(父の母親に届く)固定資産税等は、父が払っておりました。父も歳をとってきたので、このままではいけないと思い、名義変更や遺産相続の手続きや話し合いをする事になりました。 そこで質問なのですが・・・ (1)現在の名義人は、十数年前になくなった父の母の名義になっている。そのような人の名義変更は可能であるのか? (2)名義変更するにはどんな手続きが必要なんですか? (3)手続きにはどれぐらいの時間とお金が必要なんですか? (4)どんな人に頼めば代わりに手続きをしていただけるのですか? (5)死んだ父の母には配偶者は既におらず、 ・子で長男である私の父・長女(この方も数年前に死亡していますが、旦那さんと二人の子供が残っている)・次女(子供なし)と言うような親族関係になっております。この場合、相続の権利と相続についての話し合いをすべき相手は誰までなのか? (6)自分で(父で)手続きする場合は、手続きは難しいでしょうか? 長々と解りづらい質問で申し分けないのですが、父も私も全くの素人で 困っております。詳しく教えて下さる方が居ましたら大変ありがたいです。どうかよろしくお願い致します。

  • 5人名義の土地を残った2人の名義に変更を自分達で

    こんにちは。ご質問させていただきます。最近、父が亡くなり、住む人がいなくなりましたので、とりあえず土地の相続をして名義の変更をしようと思っています。 登記権利証を調べたところ土地の名義人が父、母、子供3人になっておりました。 母と姉は約10年前に亡くなりましたが、父が名義の変更をしないままになっています。 すでに、この土地の名義人にはなっている残った子供2人の名前で名義変更をしたいのですが、 どうすればいいのでしょうか。 父の入院等で援助が長く、まだ費用のかかることが残っておりますので、なるべくお金をかけたくありません。自分達で出来れば名義変更をしたいと思い、現在、固定資産評価証明書、除籍謄本、自分達の住民票、相続関係説明図、印鑑証明書を用意しましたが、他に必要な物はありますか。 私たちの様なケースだと素人が手続きするのは困難でしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 共同名義の土地の手続きについて教えてください。

    昨年末に母が亡くなりました。父と母の共同名義で取得した土地があります。取得に必要な経費はすでに支払いが終わっています。また,父は高齢ですが存命しています。この場合,この土地について,どのような手続きが必要なのでしょうか。以下は思いつく手続きです: 1. 土地の名義変更も相続の手続きも必要ない。 2. 土地の名義変更のみで相続の手続きは必要ない。 3. 土地の名義変更は不要で,相続の手続きが必要。 4. 土地の名義変更も相続の手続きもともに必要。 このうち,どの手続きを取るべきでしょうか。また,その場合に準備すべき書類およびその提出先についての情報があれば教えてください。