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共同名義の土地の手続きについて教えてください。
昨年末に母が亡くなりました。父と母の共同名義で取得した土地があります。取得に必要な経費はすでに支払いが終わっています。また,父は高齢ですが存命しています。この場合,この土地について,どのような手続きが必要なのでしょうか。以下は思いつく手続きです: 1. 土地の名義変更も相続の手続きも必要ない。 2. 土地の名義変更のみで相続の手続きは必要ない。 3. 土地の名義変更は不要で,相続の手続きが必要。 4. 土地の名義変更も相続の手続きもともに必要。 このうち,どの手続きを取るべきでしょうか。また,その場合に準備すべき書類およびその提出先についての情報があれば教えてください。
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共同ではなく、共有です それぞれに持ち分があります 父母の持ち分がどうなっているかは判りませんが、母の持ち分は相続しなければなりません 登記は義務ですが、期限は規定されていません 1~3は間違いです 答えは4です 相続人を確定する資料と遺産分割協議書が必要でっす 相続人を確定する資料は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本です 司法書士に依頼すれば、遺産分割協議を除き、全ての手続きを代行してくれます
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- tk-kubota
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>このうち,どの手続きを取るべきでしょうか。 と言うことならば、「お好きなように」となります。 しかし、「必要ない」「不要」と言う項目は、少なくとも広義に言う国民の義務を逃れることです。 又は、関係人の権利行使や義務の履行が困難となります。 従って、相続人全員で相続財産協議書(共有物分割協議)すべきで、その協議内容にしたがって登記すべきです。 そのことから言えば4、となります。
お礼
ありがとうございました。やはり先の回答の方と同様,4の手続きを取りたいと思います。
- poolisher
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相続の手続きというのは遺産分割手続き以外にも、相続税申告や 生命保険還付手続き等もありますので、一概にどれが正しいとは いえませんが、遺産総額が相続税申告が必要でない程度である ということを前提に、相続の手続き=遺産分割協議 とした場合には、・・・ 2.以外は必ずしも誤りではなく状況次第で使い分けるという事 になるでしょう。 2.については、遺産分割協議書がないと、名義変更(登記)が できないので、誤りということになります。 1.3.4.の選択は今回相続関係と、その後将来の父相続を 勘案して行うのが良いと思います。 例えば、 今回相続人が父とあなただけで、将来の父相続があなただけで、 父相続に際して特段の問題がなく(父が多額の借金を背負っ ているなど)父が死ぬまで売却するつもりはないのであれば 1.でも構いません。 今すぐ売却する予定はないが、相続が将来複雑になりそうなら 3.4. いずれ売却する予定である、というなら4.です。
お礼
ありがとうございました。先に回答された方とともに参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。確かに,父と母で半分ずつの共有となっていました。参考にさせていただきます。