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亡き夫と義母の共同名義の土地の名義変更について
初めての事で戸惑っています。 お詳しい方や同じ様な経験をされた方にアドバイスを頂ければと思います。 40代だった夫が、1ヶ月前に急逝しました。 夫は生命保険も掛けて居らず、長い闘病生活でしたので、残されたお金は何もありせん。 生前夫(一人っ子)は、8年前に亡くなった父(私から見たら義父)の土地を、母と(私からみたら義母)と共同名義で持っていました。 この度、夫が亡くなりましたので、義母から 「息子の名義を孫(私の子供。一人っ子。未成年)に変える予定だ」と言われました。 ですが夫は既に亡くなっており、その後に義母が夫の名義を孫の名前に変える事は出来るのでしょうか? 今現在、私達夫婦は、子供にまとまった財産を残せていませんので、 夫が亡くなった事で、なにがしかの財産がが子供に残せるのならばそれもよし・・・とも思うのですが、 実は亡くなった義父が生前事業に失敗をしていまして、数千万の借金があります。 義父の死後、義母と夫が連帯保証人になっておりまして、 (葬儀の席で義母と叔母が話しているのを初めて耳にしました。 夫自身がきちんと知っていたのかも今となっては疑問です。 夫がその負債の返済をした事は今まで一度も在りませんでした。 まだ書面などで確認していませんし、私に向かって話された事でもないのですが、 立ち話を耳にした限り、連帯保証人になっていた事は事実のようです) 返済は義母がしています。 共同名義の土地にアパートが在り、その収入を返済と義母の生活費に当てているのです。 およそ向こう10年以内では、万が一義母になにかがあった場合、 その土地を売却しても、義父の借金を返しきれません。 (10年後は、義母が存命しているかどうかも、微妙なところです) 私の子供が夫の土地分を全て相続するとなると、負債の1/2も負わなければならないと思うのですが、 以上のようなマイナスの要素が大きく、とても不安です。 存命中の義母及び、亡き義父、そして亡き夫の財産は、その土地のみで、現金は何も在りません。 (夫と義母の共同名義のままでも、夫が亡くなった事で、 既に義父の負債に関して、 私と子供には1/4ずつの負債が掛かってきていると思うのですが、 義母は理解していないようです。 金額的にも今の私と娘には、1/4とて、とても払える金額ではありません) 義母は私(嫁)のことを「いつかは再婚してしまうかも」と思っているようで、 「相続で貴女を縛りたくない」と言い、「孫に相続を」と言い出し始めています。 亡き夫の名義変更は、夫が亡くなった後も、共同名義人の義母が勝手に出来るものなのでしょうか? また、それが出来るとしても、 最終的には義母の土地も、子供(義母からみれば孫)に相続されるものなのでしょうから、 今は変更等しない方が良いと思うのですが、どうでしょうか。 (義母が亡くなった後に夫の土地を合わせて土地全てを売却しても、基礎控除内の金額にしかなりません) 今、名義を変更されても負債の大きさに、相続放棄を選んでしまいそうです。 ややこしい相談で恐縮です。どなたかアドバイスして頂けますと助かります。
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1.法律上の話でいえば、夫の不動産持分の半分はあなたが残り半分は 子供が相続します。 しかし、同時に連帯保証も相続することになります。 相続放棄すれば、遺産も保証債務も放棄になります。 2.相続財産(不動産)は義母との共同名義であり、建物はアパートで 賃貸に供しています。なおかつ、その不動産の果実(収入)は義母の 権利となっていて、義母以外の名義人には価値がない財産といえます。 これはあなたが持分を持っていても、あるいはその持分をだれかに 売却しようとしても同じです。 3.義母が連帯債務を払いきれない場合、唯一の財産である不動産は 債務返済のために処分され、さらに不足があった場合、他の連帯保証 者が返済を負うことになります。 以上、1,2,3 から最善の戦略は、 ・あなたと子供は相続放棄し、夫の遺産、債務は義母が相続する。 ・義母が返済できれば、義母の遺産はあなたの子供に相続できる。 ・義母が返済できなければ、不動産が処分されて、返済は終結する。 ということでしょう。 今へたに相続をすると、連帯保証のリスクをあなたとこどもが負う ことになります。 それより、完済できたら遺産として受取り、リスクは引き受けない という戦略のほうが賢いといえます。 当分の間は、親子で頑張って生きてゆき、義母さんに借金を返済して 孫に遺産を残してくれるようお願いする、ということになります。
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- poolisher
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>父親の遺産の相続放棄をした後の子供は、祖母の遺産も放棄した事にならないのでしょうか。 あなたの子供が、父親の遺産の相続放棄によって、義母の遺産相続 (代襲相続)の権利がなくなることはありません。 ただ前回の回答を含め前提として、義母の子は亡くなったご主人ひとり (他に兄弟はいない)という前提です。たぶん間違いないと思いますが。 それから、義母が敢えて遺言を残し、あなたの子供以外に相続させる とした場合もこどもの相続財産はかわってきます。 だからというわけではありませんが、おばあさんと娘さんがいい祖母 孫の関係であるよう質問者さんも心を砕く必要があると思います。
お礼
お礼が遅くなりましてすみませんでした。 相続財産を調べていくうちに、 後から後から色々なモノが出てきてしまい、 (登記簿内容以外の、義母負債への夫の連帯保証などなど) 時間が掛かってしまいました。 色々と有難う御座いました。 人一人が亡くなるのは、本当に大きな事ですね。 妻や家族には内緒に、 本人は向こう何年かで処理しようと思っていた事なども いっぺんに机上に並んでしまうのですものね。 アドバイスを下さった皆様、本当に有難う御座いました。 救われました。 関係者からは 「相続放棄はしてくれるな(連帯保証を継いでくれ)」と云われていますが、 生活を守る唯一の手段・権利として 放棄の手続きをしたいと思います。
- janjanja
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以下の順番で確認してください。配偶者+子がいるので、義母は相続には全く関係ありませんので、意向を確認する必要はありません。 1.土地の登記簿をとり、所有権、抵当権を確認する。登記簿には、甲の区で所有権(質問内容を読む限りは、夫及び義母が所有者)、乙の区には抵当権が書かれています。万が一、土地の評価額以上の根抵当でもついていれば、借金の方が多くなる可能性があります。 土地、建物それぞれ500円で分かりますので、明日にでも以下のサイトから確認してください。(真ん中のログイン画面から入る。平日のみ。) 出来ないなら、登記所に電話して、訪問してとることもできます。 2.上記を行った上で、明らかに負債になりそうなら、相続放棄を検討。それなりに資産になりそうなら、夫に借金があるか(連帯保証人になっているか)を確認する。弁護士と相談して、限定承認(債務が多かったら放棄する制度)手続きを進める。 他の方も書かれているように、3ヶ月すぎたら相続放棄はできなくなり、お子さんも含めて、一生借金を背負うことになります。
お礼
詳しい情報確認方法の仕方を有難う御座います。助かります。 早速明日に登記簿を取ります。 夫の死亡後の3か月以内に、相続するかしないかを決めないといけませんものね。 元々は夫の両親が築いた財で、私達夫婦が築いたものではありませんから、 最初から無いものだと思えば納得も出来ますし、 親の面倒を看る事や、親を助ける(この場合は親が作った借金を返す)のも、 当然、子供の義務だとは思うのですが、 余りにも負えない額であるようならば、相続放棄をして、自分達の生活を守らなくてはならないと思いました。 抵当のこと等、なかなか聞き出せない状況でしたので、 こういう手段で知る事が出来ますと、話も切り出しやすく助かりました。 早速明日、登記簿を取り、現状がどうなっているのかきちんと把握したいと思います。 お忙しい中、本当に有難う御座います。 人一人が亡くなる事の大きさを、今更ながら感じています。 結果はこれから出すものでしょうし、決して楽なものではないのかも知れませんが、 道が見えて来た事で、まずは本当に安心しました。 本当に本当に有難う御座います。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
まず、相続権に関してですが、夫の土地の持分を義母が決定できる権利はありません。 夫が亡くなり、相続権はその子(つまり娘さんですね)と質問者様に各2分の1づつありますね。その権利を義母が決定できる権利はないです。もちろん夫が遺言で娘に全部上げるとか書いていれば別ですが、それでも遺留分がありますので、完全に妻である質問者様に権利が無くなるわけでもないですよ。 負債の件ですが、はっきり義母にいくら債務があるかを尋ねることです。現状を把握しないと進みません。 それと、義母にとっては孫がかわいくて孫に土地をあげたいといってるかもしれませんが、相続はご存知のように債務も承継します。ですから、かわいい孫にも借金取りがくることもありますよ!って感じで言い夫の借金がいくらあるかを尋ねるべきでしょう。 あと連帯保証人という立場もこれまた承継します。義父の死亡時にこれをどう処理したのかはわかりませんが、連帯保証人は事実上債務者と同等の地位です。この地位も質問者様とその娘さんが承継しますよ。 相続放棄は夫死亡後3ヶ月以内です。期間は大丈夫ですか?相続放棄は絶対的権利ですから義母が反対しようが自由にできます。 家庭裁判所に相続放棄の申述(つまり申請みたいなもの)をします。 娘さんや質問者様も自分の財産や生活を守る権利があります。ですから、今後生活にとってどういうことをするのかが最適か?をよく考え必要なら弁護士さんなどに相談して慎重に判断して下さい。
お礼
ご回答頂き、本当に有難う御座います。 身内が亡くなるのは初めなのと、後から後から色々な情報が出てきて、不安になっていました。 元々は義父母の土地でしたので、義母はその土地に対して 全ての権利を持っていると、今も考えて居るのかも知れません。 夫の遺言は残されてはいませんでした。 また、遠方だった事もありまして、 私達夫婦は夫の実家とはそれ程縁が強くはありませんでした。 義母がたとえ微々たるものであったとしても、 嫁の私に何がしかの財を譲りたくないと思うのも、なんとなく判ります。 一方、子供(孫)に対しては、一人っ子だった息子のたった一人の子供ですので、 何が何でも繋いでおきたいと思っているようです。 義父の負債の、亡き夫の連帯保証の債務分が子供に来てしまっては、 額が大きい為に たとえ土地が全て手に入ったとしても、子供には負担が大きすぎます。 (義母が亡くなってしまうと、そちらも上乗せして負う事になってしまいますものね) 時間もそれ程残されている訳ではないので、 相続放棄も考えながら、義母と話をきちんとしてみます。 本当に助かりました。 夫が亡くなって日も浅いので、何をどうすれば良いのか、全く判りませんでした。 本当に本当に有難う御座いました。 それにしても、判らなくもないのですが、夫が亡くなったばかりなのに、 婚家から「貴女はいずれは再婚をするだろうから・・・・」と言われ、 それに対応するような行動をとられてしまうのは、余りにも寂しいものですね。 孫可愛さ、孫が不憫と思って言ってくれていると思うようにしたいと思います。
- toratanuki
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法定相続登記をするにしても、あなたの印鑑が必要であり、子供名義にするには、特別代理人選任及びあなたの実印が必要。 今は未成年であることを理由にして、変更しないほうがよい。 子供の将来にも関わるので、判断できるようになってからで十分間に合う。
お礼
こんなに早くアドバイスが頂けるなんて、思ってもいませんでした。 本当に有難う御座います。 やはり亡き夫の名義を変えるには、私が存命しているので、 妻である私が居ないところでは出来ないものなのですね。 元々は義父母の土地で、義母と夫の共同名義でしたので、 片方の意向で名義変更が出来るのかもと 義母からの連絡で、思ってしまいました。 私自身は実印登録すらしていませんので、 義母が土地の名義を、亡き夫から子供(義母からは孫)の名義にするには、 内緒では進められないのですね。 義母は義母で、孫に良かれと思って考えている事かも知れませんが、 今回の話は余りにも不安な要素が大きく、 私や子供の知らない所で話が進められてしまったらどうしようと思っていました。 手続きが私達の知らない所では進められないのだと判っただけでも、救われました。 本当に本当に有難う御座いました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ややこしい相談で恐縮です… 分かる部分だけお答えします。 >義母から「息子の名義を孫(私の子供。一人っ子。未成年)に変える… 夫の法定相続人は、妻と子供。 妻であるあなたの同意なくして、夫の持ち分すべてを子供名義にすることはできません。 >夫は既に亡くなっており、その後に義母が夫の名義を孫の名前に変える事は出来るの… そもそも相続に伴う登記変更は、死後に行うものです。 とはいえ、前述のとおり、その手続きを主体となってやらなければならないのは、法定相続人であるあなたです。 姑が口出しすることに、法的根拠はありません。 >義父の死後、義母と夫が連帯保証人になっておりまして… >夫自身がきちんと知っていたのかも今となっては疑問です… 夫が知らなかったとしても、書類で残っているのならやむを得ません。 夫の負債もあなたと子供とで相続することになります。 >金額的にも今の私と娘には、1/4とて、とても払える金額では… 心中お察しします。 あなたと子供ともども、土地をもらうことをあきらめて、相続放棄することも選択肢の一つです。 プラスだけもらってマイナスは放棄、などということはできませんので、土地をもらって借金も背負うか、土地をあきらめて借金は知らない顔をするか、良くお考えください。 >義母は私(嫁)のことを「いつかは再婚してしまうかも」と思っているようで、「相続で貴女を縛りたくない」と言い… 相続放棄という道があることを示唆しているのでしょうね。 しかし、 >「孫に相続を」と言い出し始めています… 子供 (孫) にも借金がのしかかってくるのですけど。 >亡き夫の名義変更は、夫が亡くなった後も、共同名義人の義母が勝手に出来るものなのでしょうか… いやいや、法定相続人が手続きします。 姑は関係ありません。 夫から見て、配偶者と子供が健在である以上、親は法定相続人ではありません。 http://minami-s.jp/page008.html >今は変更等しない方が良いと思うのですが、どうでしょうか… 物故者名義のまま放置するのは良くありません。 あなたが強く前面に出るか、姑の言いなりになるか、どちらかをお選びください。
お礼
お忙しい中、アドバイス頂き、有難う御座います。本当に有り難いです。 やはり、義母との共同名義とはいえ、亡き夫の名義変更はこちらがするものなのですね。 つい先日の義母からの電話で、「名義を変えるつもりだ」と言われ、少々疑問に思ったのです。 元々は義父母の財産で(義父が生前に、義母と夫の共同の名義に変えたそうです)、 義父の負債返済する為のアパートが建っている土地な上に、 義母の生活の糧を生み出している事から、 義母にも、名義変更の権利のようなものがあるのかな?とも考え、 お尋ねした次第でした。 (そう思わせるような義母の電話での話し口調だったのでした) 息子も孫も(私の夫も子供も)一人っ子ですので、義母としては何か形を作って、孫を繋ぎとめておきたいのかも知れません。 「孫には墓守をして貰わないと」と、以前からよく口にしていました。 >義母は私(嫁)のことを「いつかは再婚してしまうかも」と思っているようで、「相続で貴女を縛りたくない」と言い… 相続放棄という道があることを示唆しているのでしょうね。 しかし、 >「孫に相続を」と言い出し始めています… 子供 (孫) にも借金がのしかかってくるのですけど。 本当ですよね。 不甲斐ない私達夫婦でしたので、子供に財産すら残せてもいないのに、 更に借金を負わせるというのだけは、何が何でも回避したいと思います。 残ったものがプラスだけで、 孫に全ての財を受け継がせ、嫁である私にはなにも残さない…というのならば、 私や夫が出来なかった分納得も出来ますし、有り難いと思うのですが、内容が内容だけに、手放しで受け入れてはいけない問題ですよね。 義母は今までの返済経験から、 義母の死後もアパートだけ残せば、いずれ借金は返せる…みたいに思っているようなのですが、 順調にいっても、何十年掛かるか判らない状態のようなので、余りにも不安な要素が大き過ぎると感じています。 義母ときちんと話をしてみます。 とても参考になりました。本当に本当に有難う御座います。 人が亡くなるという事の大きさを、今更ながら感じています。
お礼
お忙しい中、本当に有難う御座います。 なるほど、なるほどと読ませて頂きました。 確かに今、相続する事を選択するには、大きな不安要素を抱えてしまう事になります。 ちゃんとは義母から各金額を聞いていませんが、 義母と叔母の立ち話で話されていた大雑把な話を元に単純計算しても、 向こう何年は (最低でも10年。途中で義母が床に伏せてしまう等、月々の返済額が下がればそれ以上) 土地を売却したとしても、義父の負債が残ります。 アドバイス頂きました通り、 >今へたに相続をすると、連帯保証のリスクをあなたとこどもが負う >ことになります。 >それより、完済できたら遺産として受取り、リスクは引き受けない >という戦略のほうが賢いといえます。 上記の方法が、 義母が望んでいる「嫁ではなく、財産は孫へ」という希望にも適うのかも知れません。 まずは連帯保証となっている義父借金の残高や、土地の抵当の抵当権の有無・額、義母の月々の支払い金額など、 自分でも調べて、きちんと義母にも聞いてみます。 その上で、相続放棄をするかしないか(恐らく放棄の方になると思います)を決めようと思います。 だんだんと道も見えて参りましたです。本当に皆様のお知恵をお借りでき、助かりました。 それと、一つ質問なのですが、今回、私と子供が亡き夫の遺産相続を放棄するとしましたらば、 後に、子供が義母(子供からしたら祖母)の遺産を受ける権利は残されているのでしょうか。 私の相続権利は亡き夫の財のみのだとは重々承知しているのですが、 父親の遺産の相続放棄をした後の子供は、祖母の遺産も放棄した事にならないのでしょうか。 或いは、義母の遺言によって、子供に遺産を残して貰うような形となるのでしょうか。 質問ばかりで恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。