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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記の名義変更について)

登記名義変更の相続と譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 義母の名義変更にかかる費用とは?
  • 相続としてではなく譲渡として登記名義を変更する際には税金がかかる可能性がある
  • 娘への相続に加えて、孫へ名義変更する方法はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

相続には優先順位があります。 お母様からの生前贈与は2人の娘さんにです。 お孫さんへは、生前贈与でなく、単なる贈与です。 また、万が一お孫さんが先に亡くなると、どなたに 行っても贈与です。

tyoki1058
質問者

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その他の回答 (4)

noname#141177
noname#141177
回答No.5

名義変更にはかなりの費用がかかります。 しかし、登記の名義は、実態を正確に反映させる必要があるため、遺言がない限り娘2人をとばして孫の名義にすることはできません。 なお、遺言があったとしても、相続人以外に対する遺贈は相続と異なり、相当高額の税金もかかります。

tyoki1058
質問者

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

母から孫にするには、遺言が必要です。 これを遺贈と言います。 遺贈には相続税の規定が適用されるので、贈与と異なり税金はほとんどかかりません。 確認のため、税理士あるいは税務署に相談しましょう。 他の回答者は税金の知識がないようです。

tyoki1058
質問者

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

義母が亡くなると相続人は娘二人です(二人姉妹として)。あなたの奥さんが先に亡くなっていればあなたの子供に権利がいきますが、奥さんが健在なら相続で孫の名義にする事はできません。奥さんが相続の権利を放棄したとしても、そうすると同時にあなたの子供も権利がなくなります。 あなたの子供の名義にするには、義母が健在のうちに贈与になります。 相続税は基礎控除が大きいので税金の心配はいらない事が多いですが、贈与税は控除が小さいので確実に税金の対象になります。住宅資金の贈与なら控除も大きくなりますが、住宅そのものの贈与には関係ありません。 有効な方法は「義母が亡くなった際は孫に家を譲る」という遺言を作っておくことです。この場合は相続ではなく遺贈になりますが、相続税の控除と同じ控除がありますので、税金の心配はないと思います。(他に大きな財産がない限り) ただし、奥さんは了解されるとしても奥さんの妹は承知するでしょうか?法的に有効な遺言があっても、妹が遺留分を主張すると、妹の本来の権利の半分は渡さなければなりません。

tyoki1058
質問者

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

現状では、質問のことは、相続による所有権移転の特典は受けられません 相続による取得と贈与による取得では免税額も税率も大きく異なります(相続税が数千万までは非課税ですが、贈与税は110万以上は課税です) >母が言うには「私が亡くなった時は娘2人に相続がいくが娘2人をとばして孫(私たちの長男)の名義にできないものか」と聞かれました これに対応するには、質問者の配偶者が話題の家土地を相続すれば良いだけのことです (いずれにしても姉と母の同意が必要です) (現時点で配偶者の母と配偶者・姉が相続です、 これをその家土地は配偶者が相続、その他の財産は3人でそれぞれ相続(配偶者は家土地のみもありえる)するよう分割協議書をまとめればよいだけです) あとは、質問者の配偶者が亡くなった時のことになります なお、姉上が結婚したり、養子を貰ったりするすると 後々かなり面倒なことになる可能性があります、そのことを念頭に置くことも必要です(全てが質問者と配偶者の思う通りには運ぶ訳が無い と考えておくことです)

tyoki1058
質問者

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