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1日8時間労働です。退職手当の対象になりますか?

 ある会社で、1日8時間、週5日程度の契約(半年ごとの更新)で期間雇用社員として働いています。昨年3月期(4月支給)の給料で、一時金として7万円程度の金額が給与明細に記載されていたので担当者に聞いたところ、8時間労働に切り替わったから退職手当に相当するものが支給されたとのことでした。  ところが、今年は支給されませんでした。このお金、法的に毎年支給される性質のものなのか、お聞かせください。(担当者に聞くのがなぜか恥ずかしくて、)ちなみに年間総労働時間は240~250時間程度です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tttry
  • ベストアンサー率38% (44/114)
回答No.3

基本的に、退職金は、会社を辞めた時に会社が従業員に支払うものです。 ただ、辞めなくても退職金が出るケースもあります。 特に多いのは、従業員が、取締役とかになった場合、それまでは、従業員でしたが、取締役は、従業員ではないので、従業員としては退職扱いになり、退職金が払われます。 現在は期間雇用社員とありますが、それ以前の身分はどうなっていたのでしょうか? ですから、以前の職種(身分)と言うか今の職種(身分)が変わった為、昨年は退職金が払われたのではないでしょうか? ただ、今年退職金が出ていない事については、半年毎の更新の契約と言う事ですが、労働契約はどうなっているのでしょうか? 契約社員の雇用契約書に退職金の支払について明記されていなかったのでしょうか? 私自身は、あまり良く知らないですけど、基本的に、就業規則は。正社員を対象にしています。 ただ、退職金を払ってもらっているなら、そう言う会社なら別途契約社員就業規則も整備されていると思いますから、契約社員就業規則の中に賃金の取り決めもされているはずだから、会社に聞くのが一番の早道だと思います。 それと、1日8時間、週5日の労働でしたら、年間の総労働時間は、240~250時間ではないですよね。 残業も含めて2400~2500時間の間違いではないですか?

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

退職金、退職手当については、労働基準法などで支払いの要否が定められていません。 従って、会社の規定が優先されます。 担当者に確認、就業規則、賃金支払い規定を確認するとか。

fuga5520
質問者

お礼

ありがとうございました。  勤め先(郵便事業(株))の規定次第ということですね。

回答No.1

  >退職手当に相当 >毎年支給される性質 毎年、退職するのですか? 週5日程度の契約・・・この契約を解消したので退職 新たに8時間労働になった(就職)、だから次に退職金が支払われるのは8時間労働を辞めた時。  

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