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離婚しようとしておりますが、、、

ichi06の回答

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.12

人の心は不動ではありません。人の気持ちは変わるし、それは自分自身でさえどうしようもないことがあります。 奥さん側にも何らかの問題があったかもしれませんし、他人から見れば良い人でも万人にとって良い人とは限りません。奥さんとご質問者様の間のことは当人たちにしかわからないものがあると思っています。 だからといって不倫をしたこと、妊娠中の奥さんにつらい思いをさせたことの言い訳にはならず、非難されて然るべきですが、それを十分自覚され、奥さんと子供にきちんと贖罪されるのであれば、他の回答者様(No.11の方除く)の感情的なご意見は一般的な当然の反応とはいえ、そのまま受け取る必要はないと思います。 多くの方は「当然の報い」と言われますが、自分にされたことを相手にされても仕方がない、というのはおかしな理論です。では自分が殴られてケガをしたから、相手を殴ってケガをさせても良い、ということになるのでしょうか?もちろん、両成敗になることを覚悟で殴り返すのであれば止めようがありませんが、殴り返した方も法的な「報い」を受けることとなり、それを周囲の人間が、先に殴った方にだけ「当然の報い」だからと言って殴り返すことを勧めたりはできませんよね?殴り返すことを当たり前と言っている人たちは、無責任だと思います。 不倫の場合、「当然の報い」とは、慰謝料の支払いです。もちろん心の傷はお金で癒される問題ではありませんが、不倫をされた側だけでなく、した側にも深い後悔の念と罪悪感が一生残ると信じていたいです。 同様に、復讐をした奥さんも、気持ちが晴れるかといえばそうではなく、自分で自分を傷つけ、一生消えない傷が残ると思うのです。 すみません、話がそれてしまいましたが、奥さんがしようとしていることは、No.11の方が言われるとおりです。 第709条【不法行為の要件】 自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っておりながらあえて(故意に)違法の行為をしてまたは不注意(過失)によって他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。 第710条【精神的損害に対する慰謝料】 他人の身体・自由・名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、不法行為により損害賠償をする者は、財産上の損害ばかりでなく、精神上の損害も賠償しなければならない。 奥さんも今は感情的になっていると思います。 奥さんが狂乱しているのは、おそらくあなたが「自分が楽になりたい」という気持ちが前面に出ているからです。だから「楽にさせるものか、こちらはこんなに苦しんでいるのに」と思うのです。 今の奥さんの状況はかなりつらいものだと思います(自分で自分を追い込んでおり、それを止められないのですから)。奥さんが仕事をされているかどうか、婚姻費の分担がどうなっているかはわかりませんが、経済的にも精神的にも離婚した方が楽になれるということを(あなたが、ではなく奥さんが、です)わかってもらえるよう、尽力するしかないと思います。 奥さんがあなたに殴り返さないよう尽力するのも、あなたの責任だと思いますよ。 あなたもつらい状況なのでしょうが、たとえ、あなたが奥さんに対して言い分があったとしても、それを出してしまうのは得策ではありません。法を犯した側が自分中心に物事を考えるべきではありません。謙虚な気持ちで奥さんに接してみてください。

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