• ベストアンサー

署名について

署名についての質問です。 よく街頭で色々な署名が行われていますが、例えば、10万人の署名を集めて、県などに提出するとします。 この際、ただ提出するだけで「重み」が伝わるのか、あるは選挙人名簿などに基づいた「有効署名数」(こんな言葉があるのかは知りませんが)を確認したほうが、「重み」が伝わるのか、ということです。 また、「有効署名数」は提出先の自治体に、提出する側が求めることができるのでしょうか? 仮定の話で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

地方自治法に基づく住民直接請求(条例の制定・改廃、事務監査、議会の解散、公務員の解職)の要件としての署名は、署名者の住所や重複の有無などその有効性を厳密に審査されます。しかし、行政に対する一般的な要望に添えて提出する署名には法的な価値はありません。 そもそも行政に対する一般的な要望は、法律上は「請願」として扱われます。請願は憲法にも規定された伝統的な人権の一つですが、議会や行政に対して何らかの具体的義務を負わせるものではなく、請願を受けた官公署はこれを受理し誠実に処理する責任を負うだけです(請願法5条)。 請願の趣旨に応じた措置を実施する・しないは受理した官公署が判断することであり、署名数の多寡で左右されるものではありません。これは請願者の意思をないがしろにするということではなく、数に左右されるとすれば、行政は法律ではなく政治的圧力団体の意見に従うことになってしまうからです。

tetusai
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 大変、参考になりました。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

リコールとか、法的な要件を求められる場合の時には、自治体で、住所なども照らし合わせて、厳正に数を調べているようです。

tetusai
質問者

お礼

有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 署名活動をする際に・・・・

    あまり具体的な事は言えなくて申し訳ないのですが 高校生が主体となって行う署名活動を東京で展開しようと考えています。署名活動は、警察や地方自治体などへの届け出の義務があるのですか? 署名活動について詳しい方がいましたら、初めて署名活動をする際に実務的に気をつけた方が良い事などを是非ご教授して頂きたいです。

  • 署名用紙の規定

    地方自治体に、条例の制定を要求するために まず署名活動を行おうと思っているんですが、 署名用紙には、なにか規定などがあるのですか? 例えば「A4でなければいけない」「一枚に何人分の署名欄をつくる」などなど、なんでもいいので教えて下さい。 また、署名の際に必要な項目はなんでしょうか? 名前・住所・電話・・・ こんな感じでしょうか?

  • 愛知県知事リコール、不正署名膨大数の疑い

    本年10月頃から高須医院長が主催する形で愛知県知事リコール署名運動が進められていましたが、既にその署名簿は仮提出として県下の各自治体に提出済みです。 予想通りリコール請求に必要な法定数には達っせずリコール失敗となったのですが、しかしながら大方が予想した以上の署名数が集まっており、何やら非常に怪しい雰囲気が漂っておりました。(運動員の主体がネトウヨですし) 今になって広まっている愛知県内での確度高い情報によりますと、どうやらその大半が【不正署名】らしいとのこと。 【不正署名】とは同一人物が何度も署名したり、架空人物をでっちあげて署名を偽造するとかですかね。 高須医院長は理由はよくわかりませんが、仮提出した署名簿を本提出とせず、選管の精査を受けることなく署名簿を【溶解】させると宣言してますので、胸をなでおろしているネトウヨ諸君は多いと思います。 この騒ぎをどう思いますか。 もっともこの騒ぎ、ネトウヨ界隈と産経新聞社系メディアが大騒ぎしただけであって世間一般には全然広まってませんでしたから、回答しようにもできない人が殆どだと思いますよ。 (以前、関連した質問をしましたがノー回答でしたし)

  • 議会請願のための署名について

    某自治体(議会)に請願書を提出するために、住民のひとりとして 署名活動に携わっています。 とある企業から署名回覧に協力したいとの申し出があったのですが、 総務の方からの問い合わせで、会社内での個人情報保護の観点から 従業員に「会社住所」を書かせてもよいですか?との質問を受けました。 そういえば、うちの社内でも数年前から従業員の住所録は作成、配布 していません。(このため年賀状のやりとりもなくなりました) 請願書の署名は地方自治法に定義されるものではないので、自署で ありさえすれば住所は「会社住所」でも良いのではないか?と 考えていますが、どなたか詳しい方がおられましたらお教え願います。

  • 選挙が行われる前に引越をした場合、選挙権はどうなるのでしょうか?

    現在都内に住んでいます。 職場の異動に伴い、6月末に北関東へ引越しする予定です。 新聞・雑誌等で参議院議員選挙の記事を目にして、ふと思いました。 今年の夏に行われる参議院議員選挙、投票日の前に引越しをした場合って、選挙権はどうなるのでしょう? 確か7月の初めごろに告示されて、下旬ごろに投票だったと記憶してます。(あやふやですみません。) 選挙人名簿に記載されるのが6月の初めで、転出日から4ヶ月を経過したときに記載が抹消されるということは、投票日の段階でもおそらく転出した自治体の方の選挙人名簿に記載されているはずですよね。 転入届出をした日から引き続き3ヶ月以上、その自治体の住民基本台帳に記録されていないと、選挙人名簿に記載されないということは、転入した自治体の方の選挙人名簿には、投票日の段階で記載されていないはずですよね。 ということは、転出した自治体で投票するのでしょうか? それとも転入した自治体で投票するのでしょうか? 引越だけで選挙権はさすがに無くならないと思うのですが、 まさか投票できない? また投票の際、例えば選挙管理委員会に投票券の発送を申請するとか、何か必要な手続き等はあるのでしょうか?

  • 国政選挙の立候補者や選挙結果

    第16回衆議院選挙(第一回普選)など、過去の選挙に立候補した名簿や、地方の選挙結果(得票数など)を知るためには、どのような文献にあたればいいでしょうか。 また、選挙録などは地方自治体の選管などへ行けば閲覧させてもらえるのでしょうか。戦前のものなどは残存しているものでしょうか。 政治史には疎く、日本史辞典など見てもよくわかりません。 ご存知の方にお願いします。

  • 合同会社設立の際の電子定款の電子署名について

    合同会社を設立しようと思っています。そこで問題になるのが電子署名です。 e-taxに用いられるような自治体発行の電子署名で良いのでしょうか? 自治体発行だと住基カードを用いますので、個人署名になります。 しかし、考えてみると会社設立時に法人の電子署名があるはずがないので これで良いのではないのか?と思うのですが。公証人役場の認証を受けて それを法務局に持ち込み、その後法人登記ができると言う段取りを考えると この電子署名で良いように思うのですが。会社設立後e-taxを使う際には会社の 電子署名などが必要かもしれないですが。その認識で良いのでしょうか?

  • クレジット署名の記入の際の聞き方を教えてください

    こんにちは。 クレジットで処理した後に、お客様に署名を書いてもらう際の聞き方を教えてください。 今は「1回払いで5000円頂だいいたしました。金額をご確認の上、こちらに、ご署名をお願いいたします」と言ったり、また後半部分を「~ご署名をお書きくださいませ」などと言葉が定まりません。 あと気になっているのは、前半の「~円頂だい・・」の「頂だい」部分と「ご署名」か「サイン」どちらが良いのかも気になっています。 用紙には「ご署名欄」と記載されています。 宜しくお願いいたします。

  • 公務員試験の最終合格・内定・内定辞退について

    今まで1つのA自治体の内定を頂いていたのですが、 先日、もう1つ、より志望度の高いB自治体より最終合格通知を受けました。 B自治体の採用予定数は5名程度ですが、13人も合格しており、私は13位合格なのです…(補欠合格ではありません。)例年2~15人採用と採用数には毎年非常に差がある団体ですので採用されるか非常に不安です。 A自治体では3月よりいよいよ研修が始まり、B自治体の正式内定よりもAの研修が早いことは確定しています。Aの研修の際には、両親・親類の承諾書や保証人署名なども提出させられるので、これを提出するとさすがに断りづらいのかと思うのです。 B自治体の採用が確定なら、少しでも迷惑をかけまいと一刻も早くA自治体を断りたく思うのですが、Bを断ってAがもしも不採用では、就職が水の泡です。それだけは絶対に避けたいです。 長々と書いてしまいましたが、お聞きしたいのは、 ・B自治体(市役所)の「最終合格」=「採用」と考えてよいのか? ・A自治体の本人承諾書、保証人署名&印の提出後(研修後)に内定辞退することは可能か?また、それはどの程度の非常識さか?罪に問われるのか? ・どのように行動・手続きにするのがベストか?(最悪、罪に問われない範囲で、失礼な行動をとることも覚悟しています。) という点です。 自治体の方にも、ご回答者様にも失礼な質問とは存じますが、私も妻子ある身で一生が懸かっている正念場です。 公務員の方、またその他ご存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞご助言をお願い致します。

  • 自治体内転居の際の選挙権

    以下、都道府県にあたる単位を「県」、 市区町村にあたる単位を「市」で代表して書きます。 最近、A県B市から同じA県のC市に転居しましたが、 その際、来たるA県の首長の選挙に投票するには ・C市の役所・役場で必要書類(住民票の写し等)を取って ・B市の旧居付近の投票所で投票する(役所・役場等で期日前投票も可) と言われました。 類似の事例として、選挙間近に転居してきた人に 地方自治体に関する選挙権を与えないというのがあり、 その背後には「架空の転居を繰り返すことによる選挙権の濫用を防ぐ」 という意図があることは承知しています。 しかし、今回のように同一自治体内で異動をした場合に その選挙権の行使に際して多少なりとも制限が加えられることには どのような背景があるのでしょうか? (私の場合、旧居の役所・役場へ赴くのはけっこう大変です) 「選挙人名簿は○○日前の住民基本台帳を基に作成する」等の 形式的な理由がおそらくあるのではないかと推察していますが、 それとは別に、例えば上に書いたような選挙権の濫用を防ぐというような もっと実質的な理由があるのでしょうか?