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小額交際費について

tapparaの回答

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  • tappara
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回答No.1

少額5,000円判定はあくまで、その飲み会が一人5,000円程度のものってことを判断する為のものです。ですから一部自己負担をして会社負担が5,000円以下ってことになってもその飲み会の規模が一人6,000円ってことにかわりはありません。 このことは国税庁のHPにある交際費の変更関するQ&Aがあってその中にもこのことは書いてあります。 今回のケースは会社不安4,000円でも普通の交際費となります。

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