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新規で一般貨物運送事業を始めたいです
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- g-oka
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こんばんわ。 誰かが答えるだろうと思っていたのですが、どなたも回答がないので・・・・・ ご存じのように、平成19年5月からの新規申請分より、整備管理者を自社で雇用することが条件となりました。 この整備管理者の資格要件は ・自動車整備士技能検定に合格した者 ・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること ・前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること と言うことは、整備士の資格を持っている者ではなく、整備管理者の要件を満たす者ですね。 この要件は、実は結構幅があるので地元のトラ協(トラック協会)か、陸事(陸運事務局)、陸運局に問い合わせると丁寧に教えてくれますよ。 ”経験”が重要な場合があります。 あとは”雇用している”事の定義ですが、何をもって雇用していると呼ぶのか?それを考えてみてください。 ヒントは常勤です。 何で証明するのか、考えてみましょう! 答えはきっと見つかりますよ。
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