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相続発生後無断に解約された被相続人名義の預貯金について

 数年前に亡くなった父の相続に関する質問ですが、現在この相続には父の先妻の子2人と後妻の母とその連れ子である私の計4人(二対二)で 遺産分割の裁判が行われている状態ですが、相続が発生した数日後に先妻の子供達は無断で父名義の預貯金を引き出した様でしたので何度も先妻の子供達に質問したところ、父名義の預金通帳や印鑑等は持ち出してなく一切その様な行為はしていないと主張していましたが、先日相続に関する件で銀行に行く機会があり、数年間どうしても先妻の子供達の言葉が信用出来なかった為、念の為と相続が発生した時点での残高証明書と相続が発生した以後の取引履歴証明書を取得し確認しましたら、数ヶ所の銀行で数千円ずつではありますが現金を引き下ろされ預金通帳が解約されていた事が判明し、またその内の1ヶ所の銀行で解約申込書のコピーを頂き筆跡を確認しましたら間違いなく先妻の子供の字でしたので、先日こちらの代理人に「金額の多い少ないの問題ではなく、相続が発生したのを認識していながら無断で金を引き下ろし、またこちらだけではなく税務申告もしていない行為は違法であり、当然裁判官の心証もあるので主張して下さい」と告げたところ「遺産の追加にはなるが、その様な事は他でも多くある事で仮に数千万円であれば別ですが、数千円では裁判所は何とも思わないはずで裁判には全く影響がない」と言われましたが私の考えとしては、裁判とは一つ一つの証拠の重ねであり、また先妻の子供達は嘘に嘘を重ねた準備書面や陳述書を提出し、勿論その度に私は客観的な証拠を提出し反論している状況なのですが、裁判とは裁判官によっても結果が大きく左右される様ですが、上記しました様に多少の違法行為や明らかな偽りが多数あっても通用してしまうものなのでしょうか? また先妻の子供達には多額な特別受益があるにも係わらず、父が亡くなる直前から父に多額の金を貸しそれは寄与分に値すると主張をしていますが父にはきちんとした収入があり、この件については既に客観的証拠を提出し先妻の子供達からはまともな反論は一切来ていない状況ではありますが、こちらの代理人の見解ですと後妻や養子の立場は不利だとの事ですが、法律上では例え後妻や養子の関係であっても不利だとは思わないのですが、やはり裁判官や弁護士などの法律の専門家での考えとしましては後妻や養子は不利なのでしょうか? ちなみに父と後妻である母は約30年間婚姻関係でした。 長文になりましたが何卒宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

質問者様は、お亡くなりになったお父様と養子縁組をしていますか。 後妻のお母様は、きちんと籍が入っていれば半分の相続権がありますが、その連れ子であるご質問者様は養子縁組みが成されていなければ資産の相続権は有りません。 また、名義人死亡後の預金引き出しは原則できませんが、その人が相続権利者で有れば法を犯した事とも言えず、後に精算して相続取り分に取り入れることが出来ます。 >後妻や養子の立場は不利だとの事ですが 法律上の不利益は有りませんが、相続上の争いが有れば実子に有利な見解を示すことは考えられます。

pre2500
質問者

補足

 rimurokku様お返事ありがとうございます。 まず私の母は入籍しておりますし、私も養子縁組してあります。 相続上の争いがあれば実子に有利な見解を示す事は考えられますとのお返事ですが、事実として相手方は学校を卒業してから家業の手伝いをしていた事から、被相続人の事業への労働力の提供や財産の寄付を主張していますが、今までの調停や裁判での相手方の主張ですときちんと給料は支払われ、それも同じ同世代の方よりも破格の給料(約1.5倍) を貰っていたと主張していますので寄与分にはあてはまらない事であると思いますし、また生前贈与である特別受益の額は法定相続分の約10倍は超えている状況であり、計算上であれば今回の相続分での取得分はないはずで、相手方は当時の給料明細等の証拠等は一切未提出のままですが、それでも裁判所は実子に対して有利な見解を示すのでしょうか? 裁判とは証拠主義だと思うのですが。

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