• ベストアンサー

離婚すると言っていた彼に慰謝料を請求出来ますか?

mei-jiang51の回答

回答No.6

再度失礼いたします。No.1の回答者、mei-jiang51でございます。 質問をするにあたって、状況の説明を完全に事細かく出来る訳では無い(字数の制限がなくてもあまり長い質問は嫌がられますから、長くなら無い様に気を配る質問者さんは多いですから)と解っていたつもりだったのですが、私もどうやら自分が一番嫌っていた回答者になってしまった様ですね。 この男性の奥様の説明を受けて、自分が“細かい事実を知らないまま”ご質問者さんの批判をしてしまったと言う事に気付きました。本当に申し訳ありません。 そうですよね、確かに奥さんの方がお嫁さんとしてちゃんとしてくれていないのであれば、男性が不倫に走る事も、ご質問者さんがこの男性を助けてあげたいと思われる事も理解できます。 実際私の友人もトンでもない男性と結婚してしまい(結婚前から浮気三昧。自分は浮気をしてる癖に私の友人には男友達と話すのも禁止。彼女が黙って買い物に出かけると即“浮気をしてるんだろう。”と言うぬれぎぬを着せる、等々)、結果不倫に走った女性がいます。 私はやはり今でも不倫は(男性も女性も、どちらが既婚者であっても)許せません。ですが、人が不倫に走ってしまう理由はちゃんと理解しているつもりです。 “相手の男性に慰謝料なんて請求するべきではない”と言う意見は今だ変わりありませんが、ご質問者さんを100%の加害者と決めつけてしまった事のお詫びをしたく、書き込ませていただきました。 こんな事はもう色んな人から言われているとは思いますが、男性の甘い言葉を信じてはいけません。例え、“今の奥さんとは別れて君と一緒になりたい”と言った男性の気持ちが事実だったとしても、離婚そのものを奥さんが承諾してくれない事には男性が離婚をしたいと言って出来る訳ではありません。そして、散々奥さんがあがいた結果、男性の方は疲れと慣れが重なり“やっぱり別れるべきでは無いんだ...”と考えを変えてしまう場合もあります。 私の知り合いの男性がそのケースです。(彼の場合は不倫では無く、二股なのですが)彼もとんでもない彼女と交際していた時に他の女性とお付き合いを始めました。私は彼にその事について相談を受けており、彼がこの新しい彼女の事を本当に好きだと言う事は伝わりました。でも、ご質問者さんのケース同様、本当の彼女はそれを知り“意地でも別れない!”と彼にしがみついて来たのです。 6ヶ月くらいその様な事が続いた時、彼が私に“色々あったし、これからも上手くやって行けるか解んないけど、俺はやっぱり本当の彼女とやり直そうと思う”と言っておりました。喧嘩も沢山したけれど、それまでの長いお付き合いで良い事も沢山あり、後に色々考えた結果その様な答えを出した様です。この時彼は“新しい彼女の事は本当に好きだし、彼女とちゃんと付き合いたいと思った気持ちは嘘じゃ無い”とも言っておりました。 つまり、不倫や浮気で相手を傷つけようと思って居る訳では無い人も、やさしさからこの様な結果を選ぶ男性も少なくはない、と言う事なのでしょうね。 再度、質問の文だけを読みそこには書かれていない事実もあるという事をすっかり忘れ、偏った回答をしてしまった事をお詫びいたします。 大丈夫。いずれ“奥さんの変わり”としてでは無く、ご質問者さんの事を一番に思ってくれる人は現れますから。 頑張ってくださいね!

関連するQ&A

  • 慰謝料

    50才男性です。 不倫を7年間続けた相手と別れたいのです。 妻にはすでにその女の存在を知らせ、心から謝りました。 妻は離婚せずに僕と暮らしてくれるとお申しております。 妻は不倫相手から巨額な慰謝料を請求されるのではないかと怯えています。 私は別れる不倫相手に別れを切り出すと、慰謝料を支払う義務があるでしょうか?

  • 不倫で慰謝料請求された

    私は妻子あるのを知ってて、5ヶ月くらい不倫をしてました。男性とは同棲みたいな感じで、ほとんど一緒に暮らしてました。 男性からは、私と交際する前から、上手くいってないと聞いてて、妻に対し、愛情はないと言ってました。 妻に不倫してるのがバレて、3人で話した時に、『二度と会わない。約束を破れば妻に対し、500万の慰謝料を支払う。』、と言う契約書を書かされました。 一度別れたんですけど、結局会ってしまってそれが妻にバレてしまいました。 男性は離婚したいと何度も妻に言ってたみたいなんですけど、妻は離婚に全く応じ気はなく、今はとりあえず別居してるみたいです。 (私と交際してるときは、別居はしてません。) 不倫してた相手の妻からは弁護士を通して内容証明が送られてきました。 慰謝料500万を請求されてます。 私には借金があって、500万と言うお金は支払えません。 どうすれば良いでしょうか? 専門知識がある方、知ってる方お願いします。

  • 離婚後の慰謝料請求

    今の私の状況で元旦那の不倫相手に慰謝料請求出来るのか教えて下さい。 ・H19年 元旦那の浮気が発覚し別居 ・H20年 調停不成立 ・H21年 離婚裁判開始 ・H22年 離婚裁判成立(養育費と慰謝料270万で和解) ○頑張って浮気の証拠を集めたので浮気発覚からすぐに不倫相手は特定出来てました。 ○調停は元旦那が自分の不倫を認めず私を悪者にして離婚をしようとしたので話しがまとまらず不成立になりました。 ○今まで不倫相手に慰謝料請求しなかった理由は、裁判での慰謝料要求額が300万でしたが最終的に270万(元旦那の年収は約300万)とほぼ希望額だったことと、不倫相手と関わりたくなかったからです。 離婚して生活も落ち着いてきましたが最近不倫相手への憎しみが消えるどころか増すばかり。 思いきって慰謝料請求しようと思いました。 しかし慰謝料請求の時効などの問題や現在元旦那と不倫相手は結婚し女が無職の状況などから果たして請求出来るのか不安になりました。 どなたか詳しい方がいたらアドバイスよろしくお願いします。

  • 離婚しなくても夫に慰謝料は請求できる??

    3か月程前に夫が不倫をしていたことがわかりました。 3年以上交際していたようですが、現在は連絡していないようです。 でも、相手の女性には慰謝料を請求しようと考えています。 夫とは離婚することも考えたのですが、子供が小さいため現在は踏みとどまろうと考えています。 そのような場合でも夫にも慰謝料の請求は出来ますか? また、、今は離婚しなくても、のちのちに今回の事が後を引いて離婚することになった場合、慰謝料の請求にどう影響しますか? 不倫の事実を知った時から3年で消滅時効が成立してしまうと聞いたので、3年後以降に離婚することになると不利ですか?

  • 慰謝料の請求には

    妻が不倫しています。相手が誰かも判っているのですが話をすると上手く言いくるめられます。離婚をし妻と相手に慰謝料を請求したいと思っています。どのような証拠が必要ですか?確実な証拠を得るには興信所に依頼したほうがいいのでしょうか?妻と不倫相手に、それぞれどの位の慰謝料が妥当なのでしょうか?たくさん質問してすいませんが、よろしくお願いします。

  • 協議離婚後の慰謝料

    妻の不倫(現在進行中、完全に相手の男に本気です)の為、協議離婚しました。子供の為に、早く離婚したほうが良いと判断して、慰謝料を請求せず、親権は自分にして、公正証書を作成してもらい離婚届を提出してしまいました。でも、周りの人の意見や、今から考えると妻の裏切り行為に納得がいかず、これから妻と相手男性に、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?ちなみに調停だと時間がかかり、子供の精神的負担が大きいと考え、早く離婚したいがために、公正証書には慰謝料はお互いに請求しないこととするとしてしまいました。離婚問題に詳しい方、教えてください。

  • 慰謝料請求について

    35歳同士の夫婦で子供が2人います。 妻が浮気をしていました。相手は妻よりかなり若い男でした。 妻は子供のこともあり離婚はしないが、相手は別れる。といっています、が私の気持ちがこれでは治まりません。 きっかけは男から妻に言い寄ってきたことはわかりました。 交際期間は約2ヶ月で、不貞行為もあります。 妻とは何とか修復したいと思っていますが、子供のために離婚はしないといわれました。 男に妻を養っていくだけの経済力がないのもわかっています。たぶんそのためこんなことを言っているのだと思います。 男にはどれくらいの慰謝料が請求できるのか相場がかわかりません。 手段もわかりません。困ってます教えてください。

  • w不倫 離婚はしません。慰謝料はいくら請求可能?

    妻のW不倫が発覚しました。 子どもが小さいため,離婚はせず修復する方向です。 しかし,相手男性にはこれまでの精神的ダメージの分でも慰謝料を支払ってもらいたいと思っています。 相手側の配偶者には知られていません。 この場合,いくらくらいの慰謝料を請求すれば妥当なのでしょうか?

  • 不倫慰謝料請求

    現在私は妻と私の浮気による離婚調停にて200万の慰謝料で同意間近です。 並行して妻は不倫相手に慰謝料200万円の請求で裁判をしております。 結婚の事実を隠しての交際だった為私は原因は全て私にあると考えており 不倫相手の出た判決の金銭を全額負担しようと考えております。 妻は不倫相手は結婚の事実を知っていたはずだとして訴訟を起こしております。 過失などで慰謝料が~80万くらい認定されるかもしれません。 不倫は不真正連帯債務であり妻の精神的慰謝料が200万円の場合、私と不倫相手二人から合計200万以上は受け取れないというのをネットで見ました。 そこで質問です。 (1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか?  また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか?

  • 不倫発覚、離婚手続きと慰謝料請求

    妻が不振行動(出張等いいつつゴルフ三昧、おそらく不倫)をしている事が発覚し、本人にも問い詰めましたが白状しません。相手はまだ特定できませんが、今後離婚手続き・慰謝料請求を進めたいと考えています。調査をすれば、不倫かどうかの断定がでるだけの証拠はあります。 慰謝料の請求と離婚手続きについて教えてください。