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住民税・健康保険税を滞納中の夫の死亡
chikarakunの回答
- chikarakun
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法定相続人全員で相続放棄し、家裁の相続放棄陳述受理証明書(認められた場合)の写しを住民税・国保税の課税者に提出すれば、税・滞納税の承継はありません。 借入金があるならなおさら相続放棄をきっちりとやっておいたほうがいいと思います。
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お礼
ありがとうございます。 手続きを忘れないようにしたいと思います。