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投票所まで行けない場合の投票方法

現在、足に障害があり、投票所まで行くのが困難です。 そこで、代理に母親に行ってもらおうと思っているのですが、そんなことは可能なのでしょうか? ちなみに障害者手帳などは取得していません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.4

とりあえず 障害者手帳を持っていれば郵送で投票できる http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/senkyo/yuubin.htm そうでなければは、個別の話になるので 市役所の選管に相談でしょう 表面上、健常者と区別付かないわけだし

trapinmind
質問者

お礼

東京の選挙管理委員会に電話して聞きましたが、代理人に投票してきてもらうことは出来ないそうです。 障害者手帳は持っていませんので郵送も出来ません。 つまり、私は投票できないと言うことです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

noname#171468
noname#171468
回答No.6

h-kazugonです、過去に選管で仕事した事あります、身体不自由でも投票権はあるので、その障害有母上様を車いすでも良いですので同行して一票を投じて貰うシステムを実際していたので・・・・

trapinmind
質問者

お礼

車椅子は残念ながら所持していません。区のレンタルを調べてみましたが、これもまた障害者手帳が必要……。 有料で借りれないこともないのですが、身銭を割いてまで投票したいとは思いません。 ありがとうございました。

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  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.5

公職選挙法には、代理投票制度について下記のように定められています。 ===以下引用=== (代理投票) 第48条 身体の故障又は文盲により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。 【令】第41条 《改正》平12法062 《改正》平12法118 2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。 《改正》平12法118 3 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。 公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html ===以上=== 第3項に「政令で定める」とあるように、地方自治体ごとに対応がまちまちですので、選挙管理委員会に問い合わせてその指示に従ってください。 ただ、多くは本人が投票場に出向き、係員が代筆するというのが多いようです。

trapinmind
質問者

お礼

東京の選挙管理委員会に電話して聞きましたが、代理人に投票してきてもらうことは出来ないそうです。委任状などの制度もないそうです。 身体障害者手帳が無いと郵便による投票も出来ないそうです。 頑張って行ってきてくださいだそうです。 つまり、私は投票できないと言うことです。 ありがとうございました。

trapinmind
質問者

補足

代筆してもらう必要はないんです。出向けないだけなので。 代理投票よりも不在者投票と言った方が適切なのかも知れません。

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noname#171468
noname#171468
回答No.3

h-kazugonです訂正で・・・・ 期日前は立候補出ている段階で投票出来ますので、母親は同行して下さい、代理は入院患者とかその場から動く事出来ない方とかの限定になる筈ですので・・・・

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noname#171468
noname#171468
回答No.2

>現在、足に障害があり、投票所まで行くのが困難です。 そこで、代理に母親に行ってもらおうと思っているのですが、そんなことは可能なのでしょうか?  もう立候補者出て居る段階から期日前投票出来ない、字が書けないなら選挙管理委員会の職員が代筆しますので、期日前投票場所まで行かなくてはならないんですけど・・・・http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E6%97%A5%E5%89%8D%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6  実の親戚関連の代筆は出来ないから選管担当者です、投票でその方の意思でない虚偽の投票防止の意味からです。

trapinmind
質問者

お礼

東京の選挙管理委員会に電話で問い合わせたところ、代理人に投票してきてもらうことは出来ないそうです。 つまり、私は選挙に行けないと言うことです。 ありがとうございました。

trapinmind
質問者

補足

期日前投票場所の方が遠いので行くのは無理です。 筆記は出来るので代筆は不要です。 あらかじめ、自分で書いた投票用紙を代理人に投票してもらえるかという話です。

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回答No.1

代理投票は有ります ただ委任状が必要ですので、一度近くの選挙管理委員会に電話して聞いてください委任状の書き方など聞いてください(^-^)

trapinmind
質問者

お礼

東京の選挙管理委員会に電話して聞きましたが、代理人に投票してきてもらうことは出来ないそうです。委任状などの制度もないそうです。 身体障害者手帳が無いと郵便による投票も出来ないそうです。 頑張って行ってきてくださいだそうです。 つまり、私は選挙に行けないと言うことです。 ありがとうございました。

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