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全部取得条項付株式の発行について

poppop19の回答

  • poppop19
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回答No.1

(2)「その際、現在の株式を全部取得条項付株式に変更して全株を一旦取得し、その後に私以外の株主に新株を再配分する」 これは、質問者様の保有する株式だけをすべて、全部取得条項付株式に変更するという意味でよろしいですよね?それとも他の株主の株式も一旦全部取得条項付株式にされてしまう可能性があるのですか? (社長のも含めて会社の発行済株式を全株、全部取得条項付株式にする事はできません。 あくまで、2以上の種類株式を発行している会社で、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会特別決議で会社が取得できるようにするのが全部取得条項付株式です) ○事前の手段 現在の株式を全部取得条項付株式に転換する時。 →この場合、通常の定款変更の株主総会特別決議に加えて、全部取得条項付株式に転換されてしまう種類株主(質問者様)の種類株主総会特別決議が必要となります。 (111条2項1号、324条2項1号) 従って、全部取得条項付株式にされてしまう種類株主の種類株主総会で、質問者様の議決権が特別決議の要件を充たすのなら否決が可能です。 (質問者様の株式だけを全部取得条項付株式にするのなら、質問者様だけが種類株主になるので否決は楽ですが・・) あと、公正な価格での株式買取請求権があります。(116条1項2号) 360条の株主による取締役に対する、違法行為差止請求というのもありますが、これは「会社自体に著しい損害」が生ずるおそれ、という要件が必要なので微妙。 ○事後の手段 転換されてしまった後に、実際に株式を没収させられる時。 →この場合は、通常の株主総会の特別決議で没収されるので、どうしようもありません。(171条1項前段)。(この総会で、取締役は、没収する理由を説明する必要があります) 当該株主総会に先立って、反対の意思を通知し、かつ、総会で決議に反対した株主は 裁判所に対し、価格の決定の申し立てをすることができる(172条1項) なお、全部取得条項付株式の対価の支払いについては、分配可能額の範囲内とされています。(461条1項4号) このような手立てしかありません。 あと、敵対的買収のおそれがあるから没収するという理由があまり説得力が無いので、その株主総会決議自体が違法だと主張したり(831条)、代表訴訟(847条)も考えられますが どちらにしろ裁判になる話です。 今回の株式没収の件で被る損失が、多額になると予想される場合は、弁護士に相談されるのが良いかと思います。

dadann_197
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり対抗手段はそんな形しかありませんか。出資金額が多いので困りました。登記後すぐの全部取得条項付株式発行への転換が違法ではない事が驚きです。ある意味発行済み株式総数の70%以上持つ企業オーナーにとっては、先行投資時期はやりたい放題できる会社法なのですね。 上記の件ですが、 Q、それとも他の株主の株式も一旦全部取得条項付株式にされてしまう可能性があるのですか? A、あります。おそらく全株償却後に、新株として2種類の株式を発行するものだと思われます。 困りました・・・

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