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全部取得条項付株式の発行について

昨日、私が出資している非公開会社の社長から、「取締役会で私の株式の没収の件が議題に上った」との説明を受けました。 そもそもの原因は私と社長の不仲なのですが、説明を受けた趣旨としては、 (1)「私の株式保有割合が多いので敵対的買収者となる可能性を排除するため、没収する必要がある」 (2)「その際、現在の株式を全部取得条項付株式に変更して全株を一旦取得し、その後に私以外の株主に新株を再配分する」 (3)「対価は、裁判所が決めるが現在価格としては先行投資がかさんでいる段階なので出資額の3分1以下に目減りしているであろう」 (4)「この話は社長としての意向だ」との説明でした。 私としましては、出資払い込み金を銀行に入れて会社を登記した直後(2009年4月に登記)のタイミングであり、現在は会社としては先行投資している段階での全株取得制限付株式への転換及び取得は明らかに株式価値が減価している状態なので受け入れることができません。 詐欺的行為な感じで受け止めております。 本当にそのようなことが可能なのでしょうか?またそのような行為を防止する手立てはないものでしょうか?宜しくお願い致します。 ちなみにその非公開会社は現在、全株が譲渡制限付き株式となっており、資本金のうち70%超を社長が所有。私の出資比率は約7%です。

みんなの回答

回答No.3

ここで、そういった可能性のたぐいのご質問をされても、あまり意味はありません。  このご質問に「不可能」という回答はつきづらいでしょう。しかし、可能性があるということはわからないということなのです。自分ではよくわからないくせに、うっかり間違った語句をやたらと論う回答者もいるのでご注意ください。私は、自分が間違っていた場合はお詫びしますが、人のちょっとしたミスを指摘する専門〇カは、自分の間違いにはほっかむりします。私には、どの回答が間違っているという資格はありませんが、重大なことなので、注意されたほうがよろしいかと。  もっとも、絶対に間違えてはならないなら、回答することは不可能です。別のカテゴリーで「仲良くしてください」と文末に添えただけで、馴れ合いを求めているとする、飛躍的な発想をする方もいます。あいさつがわりのオアイソすら、曲解されるのがここの特徴ですから。  このような事柄は、面識のない回答者は、無理にでも答える傾向があります。ここでの回答はあくまでも参考程度に考えて、専門家に相談するなり、ご自分でお確かめください。このご質問も本来は有料相談ですから、プロが無料で責任のある回答をするなんておかしいでしょう?法律が一部改正されたのを知らずに、自信満々に回答した例もありますからね。ここでは、回答の間違いはゆるされるものなのです。

dadann_197
質問者

補足

pokoperopo様 ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

残念ながら、発行済株式の全てを全部取得条項付株式にする(これは会社法上、一定の手順を踏めば可能です)などの方法により、お書きの「没収」は可能です。 ただし、全部取得条項付株式の取得対価は株主総会決議で定められ、反対株主等であれば裁判所に価格決定の申立てが出来ることとされています。 これを可能とする諸手続の時期的制限は特に設けられていません。 防止手段としては、会社法210条2号の差止請求をすることが考えられます。また、株主総会招集~決議の一連の手続に瑕疵があれば、株主総会不存在確認・無効確認請求をすることが考えられます。ご検討ください。

dadann_197
質問者

補足

ok2007様 ご回答ありがとうございます。 やはり没収は可能なのですね。残念です。 登記直後の先行投資段階での全部取得条項付株式化が認められれば、オーナー株主のやりたい放題ですね。困りました。 この会社は、京都に本社を置く急成長中の世界長者番付にのるようなカリスマ経営者率いる企業(ブラック企業としても超有名)のご子息の会社なので、そのような詐欺的行為はないだろうと考え投資致しました。 何とか対抗手段を考えたいです。差し止め請求に関して調べてみます。

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  • poppop19
  • ベストアンサー率76% (30/39)
回答No.1

(2)「その際、現在の株式を全部取得条項付株式に変更して全株を一旦取得し、その後に私以外の株主に新株を再配分する」 これは、質問者様の保有する株式だけをすべて、全部取得条項付株式に変更するという意味でよろしいですよね?それとも他の株主の株式も一旦全部取得条項付株式にされてしまう可能性があるのですか? (社長のも含めて会社の発行済株式を全株、全部取得条項付株式にする事はできません。 あくまで、2以上の種類株式を発行している会社で、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会特別決議で会社が取得できるようにするのが全部取得条項付株式です) ○事前の手段 現在の株式を全部取得条項付株式に転換する時。 →この場合、通常の定款変更の株主総会特別決議に加えて、全部取得条項付株式に転換されてしまう種類株主(質問者様)の種類株主総会特別決議が必要となります。 (111条2項1号、324条2項1号) 従って、全部取得条項付株式にされてしまう種類株主の種類株主総会で、質問者様の議決権が特別決議の要件を充たすのなら否決が可能です。 (質問者様の株式だけを全部取得条項付株式にするのなら、質問者様だけが種類株主になるので否決は楽ですが・・) あと、公正な価格での株式買取請求権があります。(116条1項2号) 360条の株主による取締役に対する、違法行為差止請求というのもありますが、これは「会社自体に著しい損害」が生ずるおそれ、という要件が必要なので微妙。 ○事後の手段 転換されてしまった後に、実際に株式を没収させられる時。 →この場合は、通常の株主総会の特別決議で没収されるので、どうしようもありません。(171条1項前段)。(この総会で、取締役は、没収する理由を説明する必要があります) 当該株主総会に先立って、反対の意思を通知し、かつ、総会で決議に反対した株主は 裁判所に対し、価格の決定の申し立てをすることができる(172条1項) なお、全部取得条項付株式の対価の支払いについては、分配可能額の範囲内とされています。(461条1項4号) このような手立てしかありません。 あと、敵対的買収のおそれがあるから没収するという理由があまり説得力が無いので、その株主総会決議自体が違法だと主張したり(831条)、代表訴訟(847条)も考えられますが どちらにしろ裁判になる話です。 今回の株式没収の件で被る損失が、多額になると予想される場合は、弁護士に相談されるのが良いかと思います。

dadann_197
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり対抗手段はそんな形しかありませんか。出資金額が多いので困りました。登記後すぐの全部取得条項付株式発行への転換が違法ではない事が驚きです。ある意味発行済み株式総数の70%以上持つ企業オーナーにとっては、先行投資時期はやりたい放題できる会社法なのですね。 上記の件ですが、 Q、それとも他の株主の株式も一旦全部取得条項付株式にされてしまう可能性があるのですか? A、あります。おそらく全株償却後に、新株として2種類の株式を発行するものだと思われます。 困りました・・・

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