• 締切済み

「確定申告」に係る事業内容について

平成20年1月より、個人事業を開始し、本年3月に、青色申告を完了いたしました。 確定した税金の納付も完了いたしました。  昨日、所轄の県税事務所より「確定申告」に係る事業内容についてという問い合わせが届きました。平成20年度確定申告書では、 その事業の内容や形態等が十分に把握できませんでした。という内容です。 質問は、事業内容について具体的に記入してください。とか、 仕入れがありましたか?、使用する作業用具はご自身のものですか?などの質問です。 私の事業内容がコンサルティングで、駆け出しのコンサルタントとしては、もらいすぎているからこのような質問書が来たのでしょうか?  (勿論、年間1千万円を超えることはありません。 役務時間は、毎日8時間以上その会社に詰めています。) この質問書が来れば引き続き、監査に来るのでしょうか? この質問書の重要性をご存知の方が居られましたら、是非ご教示ください。 提出期限は、7月8日になってます。 どうか、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>また、どの金額の5%なのですか… その (某県の例) に載っているでしょう。

bbtommy
質問者

お礼

適切なご回答、ありがとうございました。 助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>駆け出しのコンサルタントとしては、もらいすぎているからこのような… そういうことではありません。 >その事業の内容や形態等が十分に把握できませんでした。という内容… 個人事業税を算定するための業種が分からないと言うことです。 個人事業税は、業種によって税率等が異なりますので。 (某県の例) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm >この質問書が来れば引き続き、監査に来るのでしょうか… そういうことでもありません。 事業税が課せられるかどうか、課せられるなら税額はいくらになるかが決まるだけです。

bbtommy
質問者

お礼

迅速で、明快な回答に感謝申し上げます。 ありがとうございました。

bbtommy
質問者

補足

早速の、明解なご回答ありがとうございました。 安心いたしました。 それでは、私の場合は、第三種事業のコンサルタント業 5%が該当すると思われますが、今後、別途その個人事業税を 払うことになるのですか? また、どの金額の5%なのですか? お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。

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