準確定申告の事業税算入について

このQ&Aのポイント
  • 平成25年度の所得に対する事業税は準確定申告に算入してもよいのか
  • 事業税の賦課決定があれば準確定申告に算入してもよいのか
  • アパートの相続者が未定でも事業を廃止しない場合、事業税は準確定申告に算入できるのか
回答を見る
  • ベストアンサー

準確定申告の事業税算入について

こんにちは。 一度質問したのですが、質問の内容が不足していたので詳しく書いて再度お伺いします。 ご指導宜しくお願いいたします。 平成26年6月30日に死亡した個人事業者(アパートの賃貸収入)の平成25年度の所得に対する事業税(第1期・平成26年9月1日、第2期・平成26年11月1日にそれぞれ口座振替にて支払い)は準確定申告に算入してもよいのでしょうか。 または、平成26年6月30日までに事業税の賦課決定されていれば準確定申告に算入してもよいのでしょうか。 因みに、誰がアパートを相続するか決まっていませんが、事業を廃止することはございません。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

  • LILZE
  • お礼率71% (20/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「準確定申告に参入してもよいか」とは? 準確定申告書の作成にあたっての経費にしても良いか?という質問だと存じます。 平成26年6月30日に死亡した個人事業者の経費に、平成26年中に納付するように課税通知が発送された事業税は算入しません。 理由は、課税通知が発送された時点で納税者が死亡しているため、納税義務が国税通則法第5条により相続人に承継されているからです。 従って、相続財産を計算する際の負債として計上して相続税を計算することになります。 仮に死亡日までに事業税の賦課決定がされていれば、準確定申告書の作成をするうえでの経費に算入し、かつ相続税の計算上での負債にも算入できると考えます。 ただしこれは完全な私見です。税目が異なるということは、課税標準を求める考え方が違うため、両者で控除項目となっても良いだろうという考えからですが、異なる意見もあろうかと存じます。 この辺りは他の精通者の意見がつけばありがたいなと考えます。 ところで、本質問は現実の問題なのかバーチャルな質問なのか、どちらでしょう。 相続が開始されれば、一般的に預金が凍結されますので、租税でも口座振替ができないのではないでしょうか。 また、平成26年11月1日は本質問時は「未来」だからです。 参考 所得税法基本通達 (その年分の必要経費に算入する租税) 37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による (1)(2)略  (3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額  各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。 (4)以下略

LILZE
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。 ご回答ありがとうございました。 お陰で解決いたしました。 お世話になりました。

関連するQ&A

  • 準確定申告について

    こんにちは。 宜しくお願いします。 平成26年6月30日に死亡した個人事業者の第1期事業税(平成26年9月1日に口座振替にて支払い済み)は準確定申告の計算時に算入できないと思うのですがいかがでしょうか。 平成26年6月30日までの収支しか算入できないと思うのですが、この見解で合っていますでしょうか。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

  • 準確定申告の固定資産税と事業税について

    アパート経営をしている父が昨年8月に亡くなり、準確定申告を提出しました(そのアパートは私が相続)。その際に、固定資産税と事業税を既に1年分全額納付完了していたので、亡き父の必要経費に算入し、私の確定申告には必要経費として含めませんでした。この処理は正しいでしょうか?もし、案分して、それぞれ8か月分と4か月分を計上するのが正しければ、修正をしなければならないと考えています。アドバイスよろしくお願いします。

  • 住民税と確定申告

    住民税の扱いに関しての質問です。 昨年11月末で会社を退職し年末調整も済ませずに退職しました。 その後、就職せずにおり、確定申告をしようと考えています。 11月末で退職をしたので住民税が特別徴収から普通徴収に切り替わりました。 先週、住民税の納税通知書が送られてきて平成18年第4期分として1月末日までに振込むよう記載されています。 そこで質問なのですが、普通徴収の平成18年第4期分(2007年1月末期限分)を納付した場合、平成18年度の確定申告の税控除として加えて申告しても構わないのでしょうか?それとも、今回の第4期分は平成19年度の確定申告で申告すべきものなのでしょうか? 初めての事でどちらが正しいのか分からないでおります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 事業所得で生じた消費税を不動産所得の必要経費とする

    事業所得で生じた消費税を不動産所得の必要経費とすることは可能でしょうか? こんにちは 個人事業者で事業所得(物販)と不動産所得(住宅家賃のみ)があり、消費税課税事業者でした。 平成27年6月に事業の方を廃止し、不動産のみとなりました。 平成27年分の確定申告において納付する消費税額が発生するのですが、この消費税額は納付した日、つまり、平成28年分の不動産所得の必要経費に算入することは可能でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 確定申告→住民税

    確定申告をすると住民税が上がったという話を聞きます。 これは、 ・平成19年分の確定申告が今年の住民税に反映されるということでいいのでしょうか? ・私の場合は確定申告して還付金が若干ある者です。事業所得がほぼ0に近かったのですが、それでも住民税は上がるのでしょうか? ・事業所得が0なら、確定申告をしてもしなくても住民税は変わらないと考えていいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 消費税の申告について(個人事業)

    いつもこちらではお世話になっています。 先日、税務署から「確定申告及び消費税の相談のご案内」が届きました。 内容は ・日時指定で、所得税の確定申告を相談の上、申告して下さいとのこと。 ・平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当されると思いますので、消費税のご相談もあわせて予定しています。との事。 これって、17年分の消費税を18年に申告して払うって事ですよね? 事業を始めて丸3年になったので、今年から消費税を申告・納税しなければならないと思っていました。 ちなみに、個人事業で 平成14年2月開業 年間売上 2000万円 平成15年 年間売上 1900万円 平成16年 年間売上 1300万円 です。 消費税の申告・納税は来年でいいのでしょうか? もし、今年申告しないといけないのであれば、何年度の売上を申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 法人成りした時の事業税の損金算入

    事業税は法人税や住民税と異なり、税務上も損金算入できますが、期末時点で未払い計上される確定分については、税務上は損金不算入として調整が必要となり、来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとなります。 ただ、個人事業から法人成りした場合、個人事業としての、来期の申告がありません。このような場合の事業税の損金算入はどのようにすれば良いのでしょうか?

  • 未払事業税について

    こんにちは。 2月決算で、今期が第1期初めての申告となります。 税引前で利益が出たので、未払法人税等で、法人税・事業税・住民税を 計上しました。 どれも、未払法人税等で計上する…と、「中小企業の会計に関する指針」で読みましたが、事業税に関しては、損金算入できますよね? 未払法人税等で計上してしまうと、計上時も支払い時も、 仕訳した段階では、損金算入出来ないのでは…?と思うのですが、 申告書上で、損金算入するだけで、よいのでしょうか? どなたかよろしかったら、教えてください。

  • 個人事業税と確定申告

    関連の回答をいくつか確認しましたが、いまひとつ確信が得られないので、ぜひ教えてください。 急な事情で会社を辞めることになりました。個人事業者となるつもりでいろいろと調べていましたが、「確定申告をするのであれば、個人事業税は申告しなくてもよい…」というような記事がありますが、これは 青色申告にて事業の所得税を納税し、さらにそれを含めて個人の確定申告をすれば、という解釈でいいのでしょうか? また併せてお分かりになれば。 本当に急なことなのでまだいろいろな計画ができていません。12月にも今後開業する予定の仕事で収入がある見込みなのですが、それは確定申告にて申請して、事業の開業は年明け、ということでも問題はないのでしょうか?

  • 3月31日までが申告期間の確定申告について教えてください。

    個人事業者の『消費税・地方消費税の確定申告』の期間は31日までということで、以下を読みました。 1. 平成14年分の課税売上高が3千万円を超える事業者 2. 平成14年分の課税売上高が3千万円以下の事業者で、平成15年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者 この2項目に当てはまらない人の確定申告は15日までということになりますか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう