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扶養に入れますか?そして住民税は??

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.3

>【質問1】年額で約20万円位なのですが、働いていない妻が全額払う必要があるのでしょうか? もちろん実際住んでいるわけですから、いくらかの住民税は払わなくてはいけないとは解っているのですが、額が大きすぎて困惑しています。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 つまり最初に働き始めた年は収入があっても住民税は払っていないはずです、ですから今度は今年は収入はなくても住民税は払わなければなければなりません。 >【質問2】ちなみにこの状況で、妻が失業保険の受給期間中に就職できなかった場合、受給期間終了後に社会保険加入ではない私の扶養に入ることは可能ですか? 扶養というのは「税金の扶養」でしょうか、それとも「健康保険の扶養」でしょうか? 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 また失業給付は非課税なので税金については考慮する必要はありません。 「健康保険の扶養」 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら失業給付を受けようと関係なく国民健康保険に入れます。 >【質問3】もし可能なら住民税は(または健康保険料も含めて)軽減されるのでしょうか? 「住民税」 下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html 「国民健康保険の保険料」 下記は北海道の例ですがやはり条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm#

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