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意29条の2

意29条の2で、「自らその意匠又はこれに類似する 意匠について意匠登録出願し」とあります。 この部分は、「仮に自己の出願が登録されたら当該他人 の出願が9条関係で拒絶されるべき関係」と理解してい ます。 一方で、受験新報42号に記載の添削教室の答案例には ・他人が部分意匠の後願 ・自分が全体意匠の先願で拒絶確定 という状況で29条の2の通常実施権が出てきています。 自分の理解と受験新報、どちらが正しいのでしょうか。

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  • takapat
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回答No.1

先願が全体意匠で後願が部分意匠、又は、先願が部分意匠で後願が全体意匠であっても、先出願による通常実施権(29 条の2)が認められるかについて、1号には、先願拒絶確定意匠と後願登録意匠とはと同一又は類似である旨規定されているので、9条1 項の先後願関係に立つ拒絶確定先願にのみ先出願による通常実施権を認めれば足り、・・・、先願が全体意匠で後願が部分意匠、または、先願が部分意匠で後願が全体意匠である場合には、両意匠が類似しているとしても、先出願による通常実施権は認められないとする「否定説」と、このような場合に、9 条1 項の先後願関係に立たないからといって、拒絶確定先願に係る意匠の実施が制限されるのは、29 条の2 の趣旨に鑑みると妥当でなく、・・・、先願が全体意匠で後願が部分意匠、または、先願が部分意匠で後願が全体意匠で、両意匠が類似している場合には、先出願による通常実施権を認めるべきであるとする「肯定説」の2説があります(受験新報の説)。特許庁の見解は「否定説」ですので、ご質問者の理解で宜しいかと思います。

0jukensei0
質問者

お礼

ありがとうございます。否定説・肯定説があることを存じませんでした。特許庁主催の試験ですので、特許庁側に寄った考えで試験に臨もうと思います。ありがとうございます。

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