意匠法9条の適用有無についての審査と登録意匠の範囲

このQ&Aのポイント
  • 意匠法9条の審査において、後願の意匠登録出願に類似する意匠は審査対象にならない。
  • 先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠や、先願の登録意匠と同一・類似の意匠が抵触する意匠は適法に登録される。
  • 先願権利者は登録意匠と同一・類似の意匠を実施する権利を有し、後願権利者は一部の実施が制約される。
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意匠法の抵触について

意匠法9条の適用有無に関する審査において、後願の意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠は審査対象にはなりません。 その結果、以下の2つの意匠が適法に登録されると思います。 (1)先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠 (2)先願の登録意匠と同一の意匠、後願の登録意匠と類似の意匠が抵触する意匠 先願優位の原則により、先願権利者は登録意匠と同一、類似の意匠を業として実施する権利を有しますので、後願権利者は(1)と(2)の場合両方、自己の登録意匠に係る意匠について、実施が出来ない範囲があると思います。 (1)については9条の適用を受けず、適法に登録されるため、26条の抵触規定があり、26条の裁定請求も可能です。そのため、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一、類似の範囲で実施が出来るようになります。 しかし(2)についての後願権利者は、(1)と同様に9条の適用を受けず、適用に登録されてしまうにも係らず、26条に規定されていないため、先願権利者に対して裁定請求も出来ず、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一の範囲でしか実施が出来ず、類似範囲は実施出来ないと思いますが、理解は正しいでしょうか。 その場合、(1)の権利者のみ裁定制度により救われて、(2)の権利者が救われないのは不合理だと考えていますが、条文の理解が不足しているようにも思えます。どこに矛盾があるか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

青本が想定しているのは、下記のケースです。 先願 登録意匠=A 登録意匠に類似する意匠=C 後願 登録意匠=D 登録意匠に類似する意匠=C (AとCは互いに類似。AとDは非類似。CとDは類似。) 先願登録意匠Aに類似する意匠Bが後願の場合は登録されませんし、過誤登録の場合は無効理由になります。 26条の規定の趣旨は、上記のケースでは後願意匠Dについて有効に意匠権が発生し得るが、先願登録意匠Aと類似範囲が被る部分については、先願優位の原則の下、後願意匠権の効力を制限しようというものです。

その他の回答 (1)

  • infra_red
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回答No.1

ちょっとだけ誤解をされているようですね。 (2)の場合、そもそも登録されません。 従って、救われないことに不合理も何もないことになります。 なぜならば、(1)の場合、両意匠は9条でいう「同一又は類似の 意匠」に該当しませんが、(2)の場合は該当してしまうからです。 図を示すことができればもっと簡潔に説明できるのですが・・・

windmiller06
質問者

お礼

おっしゃる通り、よく考えたら当然のことでした。。 先願 登録意匠=A 登録意匠に類似する意匠=C 後願 登録意匠=B 登録意匠に類似する意匠=A 上記の場合、後願の登録意匠Bは、先願の登録意匠Aと類似であるため、そもそも意匠法9条違反の過誤登録ですね。 意匠法26条の抵触の概念は、意匠権の同一又は類似範囲の抵触を規定していると思われますが、青本で類似範囲の抵触のみ規定しているのは、上記のケースはそもそも過誤登録であるからかもしれません。 意匠法26条に規定されている抵触は、適法に登録された2つの権利の重複部分の調整規定であるため、違法に登録された場合まではあえて問題にしてないのかもしれません。 お忙しいところ回答ありがとうございました。

windmiller06
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は下記のケースを想定しており、意匠法9条では、後願の類似範囲は先後願の審査対象にしないので、先後願共に適法に登録されると思ったのですが。。 先願 登録意匠=A 登録意匠に類似する意匠=C 後願 登録意匠=B 登録意匠に類似する意匠=A ちなみに青本の26条には、抵触とは『二つの登録意匠の類似範囲が重なり合う場合、出願が後である意匠権者はその重複する部分について実施をする事が出来ない旨の規定である』と書かれており、下記のケース「のみ」を想定しているように思えます。 先願 登録意匠=A 登録意匠に類似する意匠=C 後願 登録意匠=A 登録意匠に類似する意匠=C 26条の条文には「~登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権~』と規定されており、日前の他人の意匠権には同一と類似範囲を含む概念だと考えたのですが、そうすると青本の記載とは異なり、分からなくなった次第です。。

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