意匠における利用関係とは?

このQ&Aのポイント
  • 意匠において利用関係とは、後願にかかる意匠権者や実施権者が実際に実施することができない状況を指します。
  • 意匠登録を受けることはできるものの、実際に実施するには実施許諾を得る必要があります。
  • 部品と完成品の関係においても、部品に似た形状を持つ完成品は利用関係になる場合があります。
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意匠における「利用」(26条)について

利用関係について疑問が生じましたので、質問させてください。 (1)26条1項、2項によると、(利用関係を経た)後願にかかる意匠権者及び実施権者は、実施をすることができないとあります。 これは、意匠登録はされるものの、実際的に実施をすることが できないということなのでしょうか? (わざわざ実施許諾を得なければいけないような状態で、そもそも なぜ登録はされるのでしょうか・・・。) また、登録査定のときに、「利用関係を経て登録されたものだから実施は できない」とか通知をしてもらえるのでしょうか? (2)部品が先願で完成品が後願のような例が利用関係の例として 挙げられていますが、例えば、 フラフープが先願でそのフラフープと酷似した形のハンドルをもつ自動車 が後願となった場合、後願は先願を利用しているとなるのでしょうか。 すなわち、直接は部品、部分とはならないモノとよく似た形状を 部品、部分にもつ完成品は利用関係になってしまうのでしょうか? 他物品だから関係ないかなと思うのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sahara4
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回答No.1

新規性、進歩性、工業上の利用可能性が満足されれば意匠登録の対象になり、先願の登録意匠を利用する形の出願も認められます。 意匠法の目的が「産業の発展に寄与すること」であることを考えれば、改良した意匠や進歩した意匠に対して意匠登録を認めることは、納得できると思います。 そして、意匠法では視覚的に美感を起こさせる物であれば機械器具等の物品の機能や技術に関連する形状も対象になっているので、どうしても逃げられない出願は有り得ますね。 例えば、電卓やサッカーのロスタイムの表示などに使われる7セグメントの数字の表示器は、技術的にこれに代わる物はほとんどありません。 しかし、7セグメントの数字の表示は味気ない物なので、セグメントの大きさや、色、形、点滅などの動作を独自のデザインにすることで、進歩した意匠を創造することができ、新たな登録意匠となります。 でも、7セグメント表示の登録意匠が(あれば)、先願の登録意匠を利用していることになるので、26条の対象になります。 また、あるメーカーの洗濯機には、アライグマのイラストが表示され、その動作等で洗濯中、選択終了などを表示する物があります。 このアライグマのイラストが、意匠登録出願の前に著作権があれば、利用したことになります。 通知があるかどうかは知りませんが、意匠法にはそんな規定は無いので、きっと無いでしょう。 ちなみに、特許法でも72条(他人の特許発明等との関係)に同様の規定がありますね。 ただ、特許の場合は開発途上の不完全な発明であることが多いので、ライバルメーカーに先に特許を出された場合に、その発明の改良特許や、その発明を実施するためにさらに必要な技術の特許を沢山出願して、最終的にクロスライセンスに持ちこむ作戦に利用される場合が多いと思います。

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