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棚卸資産の評価に関する会計基準第36項について

こんばんわ 今、税理士を目指して財務諸表論を勉強しています。 その中で、次の文章の意味がわかりません。 低価法を容認する文書で「取得原価基準は、将来の収益を生み出すという意味においての有用な原価、すなわち回収可能な原価だけを繰り越そうとする考え方であるとみることができる」とありますが、言い訳にしか聞こえません。 この後に簿価切下げの正当性を言っているのですが、なおも「取得原価基準の下」という文言が入っており理解に苦しみます。 どなたかご教授願います。

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  • minosennin
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回答No.2

元来、取得原価基準は企業会計を貫く大原則です。 会計ビッグバン前の制度会計では低価法の例外を除き時価評価は認められていなかったのですが、ビックバン後に制定された諸基準により一部の資産について時価基準が定められました。これをおおまかに次のように整理できます。 1.時価基準によるもの 対象:売買目的有価証券、その他有価証券、トレーデング目的の棚卸資産 時価評価の根拠:市場がある。いつでも売却換金できる。売却につき事業活動上の制約がない。時価の変動が財務活動の成果である。企業内部にも時価による情報が必要である。時価による財務情報が投資者に有用である。 2.取得原価基準 対象:販売目的の棚卸資産、固定資産、関係会社株式、その他 取得原価評価(時価評価をしない)の根拠:棚卸資産は売却により、固定資産は使用により投資の回収を計るものであり、時価の変動を認識する意味がないので原則通り取得原価で評価する。 このように時価基準と取得原価基準は明確に区別されています。ところで、固定資産の減損や棚卸資産の簿価切下げは、上記の2.の枠内での話です。このことを「取得原価基準の下・・」といっているのです。 なお、「取得原価基準は、将来の収益を生み出すという意味においての有用な原価、すなわち回収可能な原価だけを繰り越そうとする考え方であるとみることができる」の下りは、何か論理の飛躍があるのかもしれませんが、素直に受け取るしかないのかなと思います。 以上、私見ですが、一部でもご参考になれば・・。

pkweb
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

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  • minosennin
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回答No.1

質問文の「低価法を容認する文書で・・」の低価法とは、 (1)企業会計原則注解10の低価基準のことですか、 (2)それとも棚卸資産の評価に関する会計基準第36項の簿価切下げのことでしょうか。 容認するという表現から、(1)の意味のようにもとれますが、(2)だとしたら、これは強制適用ですから容認云々はおかしいと思います。

pkweb
質問者

補足

勉強中なもので、「棚卸資産の評価に関する会計基準第36項」のことを勝手に容認する内容と思っていました。 申し訳ございません。 棚卸資産の評価に関する会計基準第36項のことです。

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このQ&Aのポイント
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  • MFC-J980DWNの子機増設についてのトラブルです。現在、2台の子機が接続されており、さらに2台の子機を増設したいのですが、設定画面で「子機の増設」を押しても何も反応がありません。どのような方法で子機を増設することができるのでしょうか?
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