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棚卸資産の評価に関する会計基準第36項について
こんばんわ 今、税理士を目指して財務諸表論を勉強しています。 その中で、次の文章の意味がわかりません。 低価法を容認する文書で「取得原価基準は、将来の収益を生み出すという意味においての有用な原価、すなわち回収可能な原価だけを繰り越そうとする考え方であるとみることができる」とありますが、言い訳にしか聞こえません。 この後に簿価切下げの正当性を言っているのですが、なおも「取得原価基準の下」という文言が入っており理解に苦しみます。 どなたかご教授願います。
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- minosennin
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