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自家消費

法人(飲食店)の自家消費の仕訳を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.3

法人事業の場合には個人事業と異なり、食事代を自家消費とする考え方はありません。法人は生き物ではないので食事をしないからです。役員は法人から委任され、従業員は雇用されている身ですから、その人たち(受給者)に対する食事の支給にかかる費用(自社調理の費用や弁当購入費用、飲食店への支払いなど)は福利厚生費になります(食費を現金で支給する場合には給与)。 税法上は、食事代を支給者(法人)が負担する場合、原則として現物給与となり源泉徴収の対象になりますが、半額以上を受給者が負担し、支給者の負担が3,500円以内であるなど、一定の条件に合致するものは非課税とされています。 この場合の飲食費の額は、弁当などはその購入費、飲食店や社員食堂などで賄いとして食事を提供する場合には食材や調味料などの直接費用(人件費や家賃などの間接費は含まない)の積算額とされています。 賄いの場合の仕訳についてはいくつかの考え方がありますが、通常は、税法に準じて賄いの食材費などの直接費を福利厚生費に振り替えるのが普通だろうと思います。一般的には賄いの食材も店の食材と一緒に仕入れているでしょうから、その場合、賄いにかかった額を 福利厚生費/仕入 と仕訳します。 また、受給者の負担額については雑収入とするのが一般的でしょう。仮に給与500(税金等50)から負担金40を天引きするとした場合、 給与200/現金410・預り金50・雑収入40 と仕訳します。 <参考> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm http://www.hinatax.jp/article/13318366.html (二番目のものには従業員についてしか記載がありませんが、役員についても同じ取り扱いです。)

robin03
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

現金を動かさない前提です。 代表者勘定×××/売上高××× つど現金で支払うのなら 現金×××/売上高×××

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

現金/材料品 あるいは ●●費/材料品

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